派遣の3年ルールについて
	いつもお世話になります。
 
 派遣の3年ルールについて質問が御座います。
 
 派遣先で就業している場合、途中無期の期間があったとしても、
 入職開始日から3年を数えるのでしょうか。
 
 
 (例)すべて派遣先は同じとして
 
 入社時に6ヶ月有期で入社(2020/1/1入社)
   ↓
 その後無期雇用になり、6ヶ月就業(2020/7/1~12/31)
   ↓
 本人の希望により有期雇用に変更:3ヶ月更新(2021/1/1~)
 
 この場合、抵触日は2023/1/1でしょうか。
 
 初歩的な質問で申し訳御座いませんが、
 何卒宜しくお願い致します。    
投稿日:2020/03/23 10:01 ID:QA-0091570
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、派遣元で無期雇用されている労働者派遣の場合ですと、3年の派遣期間上限は適用されません。
 
 従いまして、当事案の場合ですと、上限期間につきましては2021/1/1よりカウントされますので、抵触日は2024/1/1という事になるものといえます。
 
 但し、無期雇用と有期雇用の間の変更措置が当人の自発的希望によるものでない場合ですと、意図的な期間延ばしとしまして脱法的措置とも判断されかねませんので注意が必要です。                
投稿日:2020/03/23 10:52 ID:QA-0091572
相談者より
                いつもご回答頂きありがとう御座います。
大変参考になりました!                
投稿日:2020/03/23 19:37 ID:QA-0091593大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                無期雇用期間が6ヵ月ということで3ヶ月を超えておりますので、前の期間は通算されません。
 
 ただし、本人の希望であれば問題はありませんが、会社が意図的に行う場合には、認められませんので、ご留意ください。                
投稿日:2020/03/23 17:02 ID:QA-0091587
相談者より
                ご回答頂きありがとう御座います!
仮に
入社時:有期6ヶ月(2020/1/1入社)
↓
無期2ヶ月(2020/7/1~8/31)
↓
有期(2020/9/1~)
となった場合は抵触日は2023/1/1となるのでしょうか。
3ヶ月というのは、クーリング期間のような考え方同様で
3か月と1日の空白期間が有れば、派遣期間は継続せず新たな派遣期間としてカウントされるが、
逆に3ヶ月期間が空いていないので、最初の有期のまま継続されるという事でしょうか。                
投稿日:2020/03/23 19:43 ID:QA-0091594大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
                追加でお尋ねの
 
 > 入社時:有期6ヶ月(2020/1/1入社)
 > 無期2ヶ月(2020/7/1~8/31)
 > 有期(2020/9/1~)
 > となった場合は抵触日は2023/1/1となるのでしょうか。
 
 1の派遣先であればご理解のとおりです。クーリング期間成立しなかった空白期間分のびるといったこともありません。                
投稿日:2020/04/01 19:58 ID:QA-0091825
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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