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社会保険料の当月徴収・翌月徴収についての見解

同様の質問が多くされている中、似たようなご質問になり申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。

弊社の現状
給与締日:月末締
給与支払日:翌月25日

こちらでの回答や私見では、私は弊社は翌月徴収だと思っていましたが、先輩から当月徴収だと言われました。例を参考にご回答頂ければ幸いです。
例)
2月分給与
給与締日:2月末日
給与支払日:3月25日

私は、3月に2月分給与から2月分社会保険料を控除しているので翌月徴収だと考えました。
先輩は、そう言われると確かにそうだが、新入社員の最初の給与時から社会保険料を控除しているから、当月徴収だと言われました。確かにそういった記載・回答があるのも事実です。

実際、どうなのでしょうか?
考え方の基本を教えて頂きたいと思い相談致しました。
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2020/03/05 18:46 ID:QA-0091123

marfihさん
福岡県/食品(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、翌月徴収で問題ありません。

2月分の「保険料」は、3月支給の給与で徴収と考えます。

4月入社の新入社員の初めの給与は、5月25日ではありませんか?

ただし、会社として当月徴収のルールとしても間違いというわけはなく、少数派ですが、それはそれでかまいません。

投稿日:2020/03/05 21:41 ID:QA-0091128

相談者より

ご回答有難うございます。
4月新入社員は5月25日が初給与日になります。

やはり翌月徴収しているという認識で間違いないですよね?

投稿日:2020/03/06 11:04 ID:QA-0091141大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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