退社後12日経過後の基本手当の仮手続き
いつもお世話になります。
当社の2月19日付退職社員へ退職時に離職票の送付は2週間位かかると伝えていたのですが、本日、退職日から12日を過ぎても離職票を入手できるめどが立たない場合は、ハローワークに退職を証明できる書類を提出し、失業手当の「仮手続き」を進めることができるので、退職を証明できる書類を送って欲しいと連絡がありました(求職の申込が遅くなって、7日間の待期期間終了前に入社が決まったら、失業手当を貰い損ねて損害を被るからというのが理由だそうです)。
本社一括で手続をしているため、事業所から本社へ離職票申請書類を送ってくる日数 ⇒ 会社がハローワークに必要書類を提出 ⇒ ハローワークが離職票を会社に交付 ⇒ 会社が退職者の自宅へ離職票を送付 という手続きの流れの中で、土日を挟んだりすると、タイミング的に12日を過ぎることがあるのですが、退職日から12日を過ぎても離職票が届かない場合、失業手当の「仮手続き」を進めることができるというのは本当なのでしょうか。
投稿日:2020/03/02 15:32 ID:QA-0090994
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職日から12日を過ぎますとハローワークで仮手続がなされる場合がございます。
やはり受給権の保護が目的と思われますので、請求があれば退職の証明書類を送付されるべきといえます。
投稿日:2020/03/02 21:08 ID:QA-0091007
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/03 10:56 ID:QA-0091023大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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