無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

機械設備のリスクアセスメントについて

弊社が生産、販売する装置に対して、リスクアセスメントを実施されたが、
何かの機械装置に問題が生じた場合、総括安全衛生管理者にどこまでの範囲で
責任が及ぶのでしょうか。
総括安全衛生管理者の責任はどういう内容でどこまでが責任の範疇なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/05 08:58 ID:QA-0090247

なんだかんださん
長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、具体的な状況にもよりますので、詳細事情を知りえないこの場での確答は困難の旨ご了承下さい。

その上で申し上げるとすれば、リスクアセスメントについては法令上事業者に課されているものになりますので、事業者である法人と共に安全管理に関わる最高責任者である総括安全衛生管理者にも当然に責任が発生するものといえます。責任の範疇や程度につきましては、最高責任者である以上基本的には全てに該当するものと考えられるべきです。

投稿日:2020/02/05 09:41 ID:QA-0090254

相談者より

ご回答ありがとうございました。
生産する製品に対することなので、社内的組織である立場の者が社内設備等について、安全面・衛生面を考慮するのは理解できますが、対外的な事象に対して、責任が及ぶのは理解に苦しみますが、いかがでしょうか。

投稿日:2020/02/05 14:29 ID:QA-0090269参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

総括安全衛生管理者の宅割

▼総括安全衛生管理者の行うべき業務は、安全管理者・衛生管理者、安衛法第25条の2第2項に基づく技術的事項管理者を指揮するとともに、以下の業務を統括管理することです。
・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
・前各号に掲げるもののほか労働災害を防止するため必要な業務で、「厚生労働省令で定めるもの」
▼最後の「厚生労働省令で定めるもの」としては、次の3事項があります。
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
・安衛法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
▼管理責任は、業務の性質上、具体的には列挙されていません。

投稿日:2020/02/05 10:42 ID:QA-0090258

相談者より

お忙しいところ、ありがとうございました。

投稿日:2020/03/12 16:16 ID:QA-0091352参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「社内的組織である立場の者が社内設備等について、安全面・衛生面を考慮するのは理解できますが、対外的な事象に対して、責任が及ぶのは理解に苦しみますが、いかがでしょうか。」
― 対外的と申しましても、御社の機械設備の問題に変わりはございませんので、責任が及ぶ可能性は否定できません。勿論、先の回答の通り詳細事情にもよりますので、あくまで参考として頂ければ幸いです。

投稿日:2020/02/05 23:04 ID:QA-0090280

相談者より

再問い合わせに対し、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/02/06 09:41 ID:QA-0090288参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ