機械設備のリスクアセスメントについて
弊社が生産、販売する装置に対して、リスクアセスメントを実施されたが、
何かの機械装置に問題が生じた場合、総括安全衛生管理者にどこまでの範囲で
責任が及ぶのでしょうか。
総括安全衛生管理者の責任はどういう内容でどこまでが責任の範疇なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/02/05 08:58 ID:QA-0090247
- なんだかんださん
- 長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、具体的な状況にもよりますので、詳細事情を知りえないこの場での確答は困難の旨ご了承下さい。
その上で申し上げるとすれば、リスクアセスメントについては法令上事業者に課されているものになりますので、事業者である法人と共に安全管理に関わる最高責任者である総括安全衛生管理者にも当然に責任が発生するものといえます。責任の範疇や程度につきましては、最高責任者である以上基本的には全てに該当するものと考えられるべきです。
投稿日:2020/02/05 09:41 ID:QA-0090254
相談者より
ご回答ありがとうございました。
生産する製品に対することなので、社内的組織である立場の者が社内設備等について、安全面・衛生面を考慮するのは理解できますが、対外的な事象に対して、責任が及ぶのは理解に苦しみますが、いかがでしょうか。
投稿日:2020/02/05 14:29 ID:QA-0090269参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
総括安全衛生管理者の宅割
▼総括安全衛生管理者の行うべき業務は、安全管理者・衛生管理者、安衛法第25条の2第2項に基づく技術的事項管理者を指揮するとともに、以下の業務を統括管理することです。
・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
・前各号に掲げるもののほか労働災害を防止するため必要な業務で、「厚生労働省令で定めるもの」
▼最後の「厚生労働省令で定めるもの」としては、次の3事項があります。
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
・安衛法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
▼管理責任は、業務の性質上、具体的には列挙されていません。
投稿日:2020/02/05 10:42 ID:QA-0090258
相談者より
お忙しいところ、ありがとうございました。
投稿日:2020/03/12 16:16 ID:QA-0091352参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「社内的組織である立場の者が社内設備等について、安全面・衛生面を考慮するのは理解できますが、対外的な事象に対して、責任が及ぶのは理解に苦しみますが、いかがでしょうか。」
― 対外的と申しましても、御社の機械設備の問題に変わりはございませんので、責任が及ぶ可能性は否定できません。勿論、先の回答の通り詳細事情にもよりますので、あくまで参考として頂ければ幸いです。
投稿日:2020/02/05 23:04 ID:QA-0090280
相談者より
再問い合わせに対し、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/02/06 09:41 ID:QA-0090288参考になった
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