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所定労働時間の延長について

現在弊社では所定労働時間の延長を検討しております。
現在の所定労働時間は10時から18時(休憩1時間)で7時間勤務ですが、
今後は10時から19時(休憩1時間)の8時間勤務の予定です。
休日の変更はありません。
弊社は週休2日制なので法定内の勤務時間とはなります。

また、現在の給与体系として18時から19時の1時間分の法定内残業分は
月給に含むとしてあります。

勤務時間の延長については不利益変更と理解しておりますがあっていますでしょうか?

また、今回の対応として賃金のアップは必要と考えられますか?

ご教授の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/04 11:19 ID:QA-0090215

SMILEさん
東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金アップは不可避

▼「現行賃金水準には、既に、今回、企画している所定労働時間の延長見合いの賃金が含まれている」のであれば、理屈としては、賃金アップは不必要となる処ですが、就業規則(又は、賃金規程)には、そんな事実(?)の明記はないでしょう。
▼ご自身さえ、不利益変更と理解しておられると通り、百人が百人とも、不利益変更と理解すると思います。依って、賃金のアップは「必要」を飛び越して「不可避」でしょう。

投稿日:2020/02/04 16:22 ID:QA-0090227

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/02/05 14:14 ID:QA-0090265大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り労働時間増については明白な労働条件の不利益変更となります。それ故、変更に当たっては原則として労働者の個別同意を得る事が求められます。

そして、どうしても変更されたいという事でしたら、合理性を保つ為にも賃金アップは不可欠といえるでしょう。

投稿日:2020/02/04 23:10 ID:QA-0090240

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/02/05 14:14 ID:QA-0090266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

労働時間延長という不利益変更になるでしょう。個別労働者同意を取り、できれば賃上げが無難です。(一般的には賃上げ+労働時間延長+個別同意)

投稿日:2020/02/05 10:04 ID:QA-0090255

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/02/05 14:23 ID:QA-0090267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規定の記載によりますが、法内残業は月給に含むだけでは、問題があり、無効となると思われます。

所定労働時間延長は、明らかに不利益変更ですから、理由・背景等従業員によく説明して、個別合意を取る必要があります。

通常は、賃金アップは必要ですが、これも現在の賃金額、労働時間の現状、変更理由等により、従業員が、雇用継続について納得するかどうかで、ご判断ください。

投稿日:2020/02/05 13:02 ID:QA-0090263

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/02/05 14:23 ID:QA-0090268大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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