兼務の場合の役職手当について
複数の役職を兼務する場合、現在は役職手当が高い方を支給していますが、兼務している役職手当の合計額を求められることについては法律上どのように対応すればいいのでしょうか。
投稿日:2020/01/27 17:43 ID:QA-0089988
- 新米庶務課長さん
- 広島県/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法の定めはないが、就業規則への記載が必要
▼法の定めの問題ではありませんが、一般的に、複数役職を兼任した場合、高い方の役職手当が支給されます。
▼但し、負担が極めて重くなる場合は、役職に見合う複数の手当が支給される場合もあります。
▼いずれの場合も、就業規則への記載が必要です。
投稿日:2020/01/28 10:30 ID:QA-0090013
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
就業規則には、兼務の場合には高い方の額を支給する旨の記載があるのですが、法律上、求められた場合にどう対応すればいいのか不安になりました。
投稿日:2020/01/28 16:06 ID:QA-0090030大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役職手当につきましては任意で支給要件を定めて運用しますので、あくまで御社就業規則の定めによります。
仮に兼務に関しまして特に定めが無いようですと、単に個々の役職に関わる手当支給が記載されている限り各々の手当支給が求められることになるでしょう。
従いまして、そのようであれば現状役職毎に手当を支給される必要があるものと考えられます。
また業務運営及び健康管理の観点からしましても、本来分かれている役職の兼務を命ずることは当人の負担を過重にする事から極力さけるべきといえるでしょう。
投稿日:2020/01/28 11:09 ID:QA-0090021
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則には、兼務の場合は高い方の額を支給するとあります。規程は整備されていると安心しました。
当人の負担を考えることも再認識させていただきました。ありがとうございます。
でも、就業規則を改正してまでの要求があった場合はどうなるのかも考えてしまいました。
投稿日:2020/01/28 16:11 ID:QA-0090031大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
法律上ではなく、就業規則の定めによります。具体的に対応が明記されていませんと、トラブルになった場合に会社側の瑕疵と見なされる恐れがありますので、明記は欠かせません。また主旨から離れた名目上の手当なども、今後のトラブルや例外的な対応が必要になった場合に手間がかかりますので、合わせて実態との整合性、兼務の可否など反映されることが望ましいでしょう。
投稿日:2020/01/28 19:36 ID:QA-0090037
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則に定めておりますので、強い姿勢で対応したいと思います。
投稿日:2020/01/30 16:35 ID:QA-0090110大変参考になった
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