年次有給化申請 複数日 いつまで先を押さえられる?
毎年、新年度年次有給休暇の更新と次年度のカレンダーが確定した時、特定の従業員が約先1年間の期間において、年次有給休暇を申請してきます。
就業規則上、〇〇日前までにという規程も、△△か月先までの申請に限りなどの規定はありませんし、まとめて申請不可ともしておりませんので、会社からの特段の権利以外で拒否することはできないのですが、公平性の観点から好ましくないとも意見がでています。(歴日によって、取りたい日とか、季節的な事とか、希望日は重なることも多いという中、特定の人間があらかじめ押さえてしまうと以外の人間が取りにくくなってしまう事等)
このような場合、ルールで公平性を保てるような手段があればアドバイスをいただけますでしょうか。
投稿日:2020/01/23 16:46 ID:QA-0089871
- かPさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては法令上労働者本人の希望する時季に付与される事が義務付けられています。そして、希望する時季について日数や期間の制限等は一切ございません。
従いまして、こうした年間の年休取得分を纏めて早々に申請された場合にも、これを拒むことは原則認められないものといえます。
公平性という観点であれば、誰もがこうした年休指定方法が可能なわけですので不公平という事にはなりえませんし、また早々に指定される事によって逆に急病・急用の際には年休利用が出来なくなるといった大きなデメリットも生じますので、全く問題にはならないものといえます。
投稿日:2020/01/23 19:20 ID:QA-0089881
相談者より
回答いただきありがとうございます。
デメリットと並べてみると確かにそうですね。
ただ、とりあえず先1年押さえておき、直前に調整するような運用については何かしら指導が必要と考えています。
投稿日:2020/01/24 11:34 ID:QA-0089902参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は社員本人の申請に基づき付与され、会社の判断できる機会はきわめて限定されます。
複数希望者がいるので認めないということはできません。時季変更には厳しい枷があり、会社側の人手不足という判断だけでは認められないからです。
他の社員も自由に申請できる以上、現時点でも公平性は担保されていると言えるでしょう、
早めに押さえて、直前変更があるなどは別問題ですので、有給申請ルールを守る運用が大切です。
投稿日:2020/01/24 10:16 ID:QA-0089894
相談者より
回答ありがとうございます。
申請の公平性はありますが、実態は例えばですが若い方の方が取りにくいなどの事情は生じるようにも思います。
1点、まとめて先1年申請分について、時期が近付いた時に調整する、つまり申請者からの直前変更は原則不可とするようなことは妥当でしょうか?
不可とできないまでも、正当な事由を説明させるなどのことが可能であれば、申請の運用も保てるようにも考えられます。
投稿日:2020/01/24 11:32 ID:QA-0089901参考になった
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