定年再雇用契約者の契約更新可否通知のタイミングについて
お世話になっております。
弊社では定年退職者の希望者に対して65歳を上限とした再雇用制度を
適用しています。再雇用契約のルールとして、年金の支給開始時期(いわゆる
経過措置の期間)は本人からの申出があれば、原則雇用契約を更新する形を
とっています。経過措置以降の契約は一定以上の評価や出勤率等の条件を
満たした場合に更新可としています。契約更新の可否は現行契約が終了する
5~6か月前に本人と上司に通知しています。
運用例)
■現在の契約期間:2019年4月1日~2020年3月31日
■更新要件:2019年4月1日~2019年9月30日の半年を対象とした評価の結果で
2020年4月1日以降の契約可否が決まる。評価結果は2019年10月中に決まり、
10月~11月上旬には本人と上司に評価結果(2020年4月1日以降の契約可否)を伝え
ている。よって本人と上司は現行契約が終了する5~6か月前には契約更新の有無が
把握できている。
上記で運用しているのですが、一部の社員から契約更新の有無はもう少し早めて
通知すべきではないかという意見がありました。
会社としては5~6か月前の通知は、万が一契約更新できなかった場合でも社員が
残りの契約期間(5~6か月)で新たな職を探すための時間としては十分と考えて
いますが、現行の仕組み(現行契約満了の5~6か月前の通知)は妥当性に欠けていて
改善が必要なのでしょうか?
ご教授いただけますよう、宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/01/06 10:21 ID:QA-0089434
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の雇い止めであっても予告日については30日前までで差し支えないものとされています。
従いまして、5,6か月も前の通知であればご認識の通り全く十分な予告期間といえるでしょう。
但し、更新に関わる評価査定が厳しい場合ですと、事実上65歳までの再雇用義務を果たし得ない制度とみなされる可能性が生じます。それ故、予告期間というよりは極端なマイナス評価でもない限り更新を原則として運用する事に留意されるべきといえます。
投稿日:2020/01/06 20:54 ID:QA-0089457
相談者より
回答ありがとうございました。
引き続き現状の仕組みを継続する方向で進めます。
投稿日:2020/01/07 13:37 ID:QA-0089471大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
6か月は妥当な期間
▼転職に要する期間は、経済情勢、職種、希望賃金など多くの要件に左右されますが、大雑把な目安として4~5ケ月程度でしょう。
▼会社として視野に入れている「6か月前の通知」は、不十分だとは言えないと考えます。
投稿日:2020/01/06 22:16 ID:QA-0089458
相談者より
回答ありがとうございました。
引き続き現状の仕組みを継続する方向で進めます。
投稿日:2020/01/07 13:38 ID:QA-0089472大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヵ月前に通告すれば妥当といえます。
むろん、例えば会社の業績悪化などの場合には、早めに通告すべきといえますが、
1年契約で半年前では、評価も半年残していますし、残期間のモチベーションにもかかわります。
投稿日:2020/01/07 10:35 ID:QA-0089462
相談者より
回答ありがとうございました。
モチベーションを注視しながら、引き続き現状の仕組みを継続する方向で進めます。
投稿日:2020/01/07 13:38 ID:QA-0089473大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
一般論
継続契約時なら問題ありませんが、雇用終了時はなるべく早くわかる方が助かります。
事前予告が5〜6ヶ月は現実的には十分な期間ではないでしょうか。もちろんもっと早くわかった場合は速やかに通知するとして、確約できる期限としては問題ないと思います。
投稿日:2020/01/07 11:07 ID:QA-0089468
相談者より
回答ありがとうございました。
引き続き現状の仕組みを継続する方向で進めます。
投稿日:2020/01/07 13:39 ID:QA-0089474大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本的にはその運用で、問題はないでしょう。
ただし、新たな職を探す期間としての満了前5~6か月前の期間は、60代の高年齢者にとっては、決して十分な期間であるとは言い切れません。
そういう意味で言えば、もう少し早めに通知すべきであるという一部社員の意見にも、一理はあるでしょう。
投稿日:2020/01/08 12:30 ID:QA-0089491
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