残業時間の考え方
1ヶ月単位の変形労働時間制を取っており、労基署のどなたかからの許可を得たとのことで、月の法定労働時間を月の総勤務時間が超えた場合に残業代を支給しております。
月の法定労働時間ぴったりにシフトを組んで、有給、欠勤、遅刻早退等があった場合、休んだ時間は総勤務時間に含めませんので他の日にシフト以上の残業があっても残業代がつきません。1日有給を取ると、8時間分は残業代が出ません。
有給休暇と言わないのではないか、欠勤だと更に控除もあっておかしいのではないか、と問い合わせがありましたが、事務スタッフに複雑なシフトに合せて残業代を計算させるには時間が足りません。
現在は固定残業代を多めに取ることで対応しておりますが、固定残業代縮小の動きがあり、改めて説明を求められました。
労基署のどなたに話を聞いたのか誰も覚えておらず、許可を得るまでかなりの時間がかかったように記憶しておりますので、こちらで根拠になるような法令等を教えていただければと思います。
投稿日:2019/12/22 02:31 ID:QA-0089283
- ぱなこさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1ヶ月単位の変形労働時間制における、時間外労働となる時間の考え方は以下のとおりです。
① 1日については、あらかじめ8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
② 1週間については、あらかじめ40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(ただし、①で時間外労働となる部分を除きます。)
③ 対象期間については、対象期間(変形制をとる期間)における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(ただし、①②で時間外労働となる部分を除きます。)
このように、時間外労働は、まず日で見て確認し、次に週で見ていき、最後に期間全体で見ていきますので、計算も非常に複雑で困難を伴います。
従いまして、月の法定労働時間を月の総勤務時間が超えた場合に残業代を支給するという場合、日、週の残業時間をしっかり確認しているとの前提であれば、問題はありません。
1日有給を取ると、8時間分は残業代がつかないということ自体、労基法上何の根拠もありません。
有給休暇と残業は全く別物であり、有給取得時の賃金と残業代の相殺は認められません。
固定残業代を縮小する場合、労働条件の不利益変更の問題になりますから、基本的には従業員の同意が必要になります。
事務スタッフに複雑なシフトに合せて残業代を計算させるには時間が足らないからといっても、この制度を採用している以上は避けて通れる問題ではなく、労使でトラブルに発展するようなことになれば、残業代未払いで労基署の是正指導が入る可能性は極めて高いです。
文面を拝見する限り、労基署(監督官)の説明が正確に伝わっていないようにお見受けします。
改めて、労基署に相談されたらいかがでしょうか。
投稿日:2019/12/23 11:04 ID:QA-0089301
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第32条の2において「使用者は、(中略)一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間(※40時間)を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。」と示されている内容に当たります。つまり、変形労働時間制に基づく事前に決められた勤務時間であれば、週平均で40時間以下となる月の法定労働時間を超えた場合にのみ時間外労働扱いになるというものです。
そして年次有給休暇を取得された場合、実労働時間ではない為年休取得時間を含めて法定労働時間を超えても時間外割増賃金の支払い義務は発生しません。但し、残業された時間についての基本賃金部分の支払は当然ながら必要ですので、結果的には割増部分のみ(×0.25)が不支給となります。
投稿日:2019/12/24 17:52 ID:QA-0089329
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