有休5日未取得者への罰則金個人負担
いつもお世話になっております。タイトルの通りなのですが、義務化された有給5日以上取得に関して未達の場合は労働者一人あたり30万円以下の罰金となっています。法人に対して罰せられるのでしょうが、戒めの意も含めて該当者個人の負担とすることに問題はあるでしょうか?
投稿日:2019/12/12 11:51 ID:QA-0089061
- 人事担当者Tさん
- 大阪府/食品(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
罰則に関しては、年5日の取得ができない労働者が1名でもいた場合でも、法違反には該当しますが、労基署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていくこととしています。(改正労基法に関するQ&A(平成31年4月厚生労働省労働基準局)3―19)
したがいまして、違反があった場合においても直ちに罰則を課される運用にはならないと解されます。
なお、時季指定を行なう場合において、対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要があり、かかる規定が設けられていない場合も就業規則の絶対的必要記載事項の記載義務違反となり、30万円以下の罰金が課されることになります。
例えば、使用者が時季指定をしたにもかかわらず労働者がこれに従わず、自分の判断で出勤し労働したとしても、時期指定義務違反に対する罰金はあくまで企業に対して課されるもの、いくら戒めだからといっても、個人の負担とすることはできません。
投稿日:2019/12/12 14:50 ID:QA-0089075
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/01/06 08:26 ID:QA-0089425参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年休5日の取得義務があるのは使用者ですので、
調査により使用者と法人のどちらかあるいは、両罰規定により両方ということになります。
労働者当人ということではありませんし、会社が負担が誰かを決めるものではありません。
投稿日:2019/12/12 17:02 ID:QA-0089079
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/01/06 08:27 ID:QA-0089426参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の義務は労働者ではなく全て使用者に課せられたものです。
従いまして、30万年以下の罰金も使用者(法人)から徴収されることになります。これを該当者個人から徴収する等というのは当然ながら認められず、法の主旨からしまして本末転倒といえます。
ちなみに、年5日指定義務が果たされていない事で直ちに罰則適用という可能性は低いですので、万一そのような事態になった際は改めて日を指定し早急に未達分を取得させるべきです。
投稿日:2019/12/12 19:36 ID:QA-0089090
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/01/06 08:27 ID:QA-0089427参考になった
プロフェッショナルからの回答
問題点
罰則は会社に義務付けられたものであり、当人ではありません。その責を罰金という形で問うのは明らかに濫用と判断される恐れが高いと思います。
日頃の人事管理で対応するのが一番です。
投稿日:2019/12/16 09:27 ID:QA-0089142
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/01/06 08:27 ID:QA-0089428参考になった
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