年休のダブルトラック発生時の特例について
お世話になります。
弊社では、年休付与日を4/1としており、4/1入社以外の場合は、入社した年と翌年で付与日が異なります。
このような場合に、ダブルトラック発生時の特例として、重複期間の長さに応じた日数を当該期間中に取得させることも認めるとされていますが、この取扱いを適用する場合は、就業規則に定める必要があるのでしょうか。
もしくは、ケースバイケースでダブルトラックを適用せずとも5日取得済の場合は、付与日から1年間でカウントとし、もし5日取得できていない場合は、ダブルトラックの取扱いを適用するなど、適用するか否かは使用者側の判断に委ねられているのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/10/29 13:03 ID:QA-0088022
- otakeさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上例外的な年5日指定の措置として認められている方法ですので、就業規則に記載が無くとも適用は可能といえます。
勿論、休暇に関する内容は就業規則上での必要記載事項になりますが、こうした例外的な詳細内容まで事細かに定めておく義務まではないものといえます。
投稿日:2019/10/29 19:30 ID:QA-0088027
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/10/30 23:24 ID:QA-0088063大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
5日の取得義務だけ記載しておけば、事足りますが、
「ただし、重複期間がある場合には、比例按分する」と一文記載しておけば、トラブルは避けやすいと思われます。
投稿日:2019/10/30 13:09 ID:QA-0088042
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/10/31 09:33 ID:QA-0088065大変参考になった
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