均等・均衡待遇に関する説明について
平素は大変お世話になっております。
さて、来年4月から始まる待遇差の説明義務に係る対応について社内で検討しておりますが、その中で出た議論の中で判断できかねるものがあったため、ご質問いたします。
厚労省のマニュアルなどでは、待遇差について個別具体的に回答しています。
これは裏を返すと、会社に対して説明を求める有期雇用契約社員・パート契約社員に対しては、説明が必要な待遇は個別具体的に示して申し出るようにというルールを課すことができるという解釈でよいでしょうか?
「正社員と異なる待遇について全てを説明して欲しい」などというあいまいな形での申し出まで受け付けなければいけないとすると、社として大変負担がかかることが想定されるため、この点を危惧しております。
よろしくご教示賜りたく、お願い申し上げます。
投稿日:2019/10/18 16:51 ID:QA-0087808
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
均等・均衡待遇に関する説明義務
▼先日、他のご質問に対し、次の様に申し上げました。
「同一労働・同一賃金は、響きは良いのですが、抑々、最も単純なレベルでも、具体的な、二つの労働が、同一の価値を持っているか否かの判断基準は、皆さんの手元にありますか? すべての業務に関する「価値付け表」なくして、厳密、客観的な、同一労働。同一賃金の実現は不可能なのです」
▼今の、厚労省は、会社に対する説明義務を各企業に振っているだけです。やむを得ない点もありますが、千差万別の説明要求に、弊職は、企業が対応できるとは思っていません。
▼先ず、基準となる職種・職位毎の職務記述書の一つもないのに、どうして同一か異質か判断できるのでしょうか? 差異があるかどうか、あればどの程度かは、基準があってできる話です。初っ端から躓きです。そうは言っても、兎に角、単なる、有期か、無期かで、労働価値に差があると見做す現状は、間違っているのは明らかなので、それからやってみるか、といった処でしょう。
▼ご質問の最後の部分、「社として大変負担がかかる」というのは、間違いなく、企業に振られた大仕事です。できれば、Q&A 100例位、示して欲しい処ですね。(無いものねだりか?)
投稿日:2019/10/19 10:19 ID:QA-0087817
相談者より
早々にご回答ありがとうございました。
同一労働同一賃金ガイドラインと判例とで内容が異なっている箇所などもあり、実務担当として大変危惧しているところなので、厚労省の労働条件政策課へこれ以上の解説(Q&A100)などがないかは確かめてみようと思います。
投稿日:2019/10/21 09:21 ID:QA-0087836参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的には全て説明される必要があるものといえるでしょう。
勿論細かな説明までされるのはおっしゃる通り大変ですが、最初から拒否されるのではなく、待遇差の概容について説明された上で具体的な不明点については質問を受けるといった方法で対応すれば問題ないものといえます。
投稿日:2019/10/19 23:17 ID:QA-0087823
相談者より
ご回答ありがとうございました。
漠然とした質問で来られる方は少なからず想定されますので、まずは話をよく聞いたうえで、具体的説明へという流れで対応するようにしていきたいと思います。
投稿日:2019/10/21 09:23 ID:QA-0087837参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。