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休職期間満了による退職者の有給について

お世話になっております。

仮に休職期間満了により退職をすることになった社員がいた場合、その者が保有する有給休暇を取得させてあげることは問題ないのでしょうか。各所調べましたが、取得させてはならないといった解釈の方もいるので、お伺いさせてください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/10/17 13:12 ID:QA-0087750

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職期間及び退職後はいずれも労働義務が無い為、基本的に年次有給休暇の取得をする事は出来ません。

但し、退職予定者の場合ですと、未消化分につきまして会社が好意で買い上げして年休相当分の賃金を支払う事は例外的に認められています。

投稿日:2019/10/17 19:19 ID:QA-0087770

相談者より

いつもありがとうございます。
ご回答に沿って検討したいと思います。

投稿日:2019/10/18 09:10 ID:QA-0087774大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇であるためには、当該日が労働日であることが前提になります。

ところが、休職期間中はもともと労働義務が完全に免除されており、労働日ではないので、休職期間中に年次有給休暇を行使することはあり得ないということになります。

ただし、退職により、結果的に残った有給休暇に関しては、会社が買い取ることは問題ありません。

ちなみに、いくらで買い取るかは会社の自由です。

投稿日:2019/10/18 10:31 ID:QA-0087784

相談者より

ご連絡ありがとうございます。検討したいと思います。

投稿日:2019/11/01 13:13 ID:QA-0088106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は労働日について使用するものですので、既に休職ということで、労働を免除しているわけですから、有休は使用できないということになります。

失効した有休について会社が買い上げるという選択肢はあります。

投稿日:2019/10/18 12:23 ID:QA-0087786

相談者より

買い上げの選択について検討してみたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2019/11/01 13:13 ID:QA-0088107大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給と休職

休職中は勤務義務がないため有休取得が成り立たないのが不可理由です。休職が終わった日付で有給は成り立つでしょうが、一般的には買い上げなどで対応する例が多いのではないでしょうか。

投稿日:2019/10/18 15:14 ID:QA-0087806

相談者より

ありがとうございました。社内で各検討をしたいと思います。

投稿日:2019/11/01 13:14 ID:QA-0088108大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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