就業条件明示書の労働契約期間について
	お世話になります。
 
 私は派遣元で業務している者です。
 
 労働契約について質問が御座います。
 31日以上の労働契約で下記期間にて2社に就業させる場合、
 
 A社:10/1~10/15
 B社:10/16~10/31
 
 就業条件明示書は
 10/1~10/15 の分と 10/16~10/31 の分を2枚巻く運用でいいのでしょうか。
 片方だけ見ると30日以内の日雇い派遣のように見えてしまうのですが・・・
 
 それとも
 2枚とも期間は10/1~10/31とする方がいいのでしょうか。
 
 
 初歩的な質問で申し訳御座いません。
 宜しくお願い致します。    
投稿日:2019/10/08 12:04 ID:QA-0087520
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
1枚の明示書で済ませられる
                ▼この就業条件明示書は、派遣元である御社と2社に就業することになる当該社員の間で交わされるものですよね。
 ▼それならば、1枚の明示書に雇用期間を31日とし、その内訳を、15日分と16日分に明示すれば1枚で済むのではないでしょうか。                
投稿日:2019/10/08 16:01 ID:QA-0087530
相談者より
                ご回答ありがとう御座います。
参考になりました!                
投稿日:2019/10/09 09:37 ID:QA-0087551大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、派遣先が異なる事から2通に分けて各々作成されるのが妥当といえます。
 
 日雇派遣につきましては、ご存知の通り労働契約期間が30日以内の派遣を指すものですので、派遣先毎に作成された就業条件明示書の派遣契約期間が30日以内であっても全く問題はございません。                
投稿日:2019/10/08 22:40 ID:QA-0087540
相談者より
                ご回答ありがとう御座います。
明示書を2通に分けて作成するとして、
トータルの労働契約が31日以上であるという内容の契約書は必要でしょうか。                
投稿日:2019/10/09 09:36 ID:QA-0087550大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
                ご返事下さいまして感謝しております。
 
 「明示書を2通に分けて作成するとして、
 トータルの労働契約が31日以上であるという内容の契約書は必要でしょうか。」
 ― 個別の就業条件明示書とは別に労働契約書上で労働契約の期間を示される事が必要です。                
投稿日:2019/10/09 09:57 ID:QA-0087554
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                雇用契約が30日以下の場合には日雇い派遣とみなされてしまいますので、
 雇用契約は31日以上とする必要があります。
 
 就業条件明示書は派遣先が変わるごとに明示します。
 
 このケースでは雇用契約と就業条件明示書は一体型ではなく、分ける必要があります。                
投稿日:2019/10/09 12:29 ID:QA-0087568
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