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派遣元と派遣先の労働契約は31日未満でも法違反にならないか?

日雇派遣に当たるかどうかの判断は、“労働者と派遣元の労働契約”に基づくと、某サイトに記載されています。つまり、派遣元と派遣スタッフが日雇派遣ではない労働契約が結ばれていれば、派遣先企業が「1日だけ」「1か月だけ」「30日未満」などの期間でスタッフを受け入れても問題はありませんか?

早急にご回答いただけますと幸いです。
弊社は受入側の派遣先です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/25 17:00 ID:QA-0144908

スモールスノーさん
東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣元と派遣スタッフで結ばれた雇用契約が31日以上の場合ですと、原則としまして日雇派遣には当たりませんので受け入れが可能といえます。

但し、実際には派遣スタッフが御社でのこの度の勤務しかされていない、すなわち実質的には31日以上の雇用契約とは言い難いと事前に知った上で受け入れるような措置については避ける必要がございます。

投稿日:2024/10/28 22:24 ID:QA-0144978

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
解決いたしました。懸念すべき点についても承知いたしました。

この辺り理解されていない派遣元もいらっしゃり、週1でのシフトならば派遣できないとの回答されてくるところもありました。

派遣法、覚えることが多く、今後もお世話になるかと思いますが、その際はどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/29 10:09 ID:QA-0144994大変参考になった

回答が参考になった 0

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