外国人採用の際の給与について
お世話になっております。
お忙しい中恐れ入りますが、質問にお答えいただけると幸いでございます。
現状弊社では新卒の給与基準を大卒 / 短大卒・専門卒 / 高卒 で分けております。
その中でこの度新卒で雇用見込みの外国人の方がおります。
この対象者さんが母国にて大卒、日本にて専門卒(見込み)の最終学歴となった場合、
給与の基準はどの最終学歴にあわせるべきなのでしょうか?
投稿日:2019/10/07 16:06 ID:QA-0087468
- スバリストさん
- 群馬県/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、既に母国で大卒という事ですので、そうした学歴からも大卒扱いが妥当といえるでしょう。
但し、就業規則上で国内の大学等といった特約がなされていればそれに従う取り扱いで差し支えございませんが、いずれにしましても重要な労働条件ですので、事前に当人にどのような処遇となるかについてきちんと提示される事が不可欠です。
投稿日:2019/10/07 19:41 ID:QA-0087484
相談者より
評価が遅れてしまい申し訳ございませんでした。
大変参考にさせていただきました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2019/10/30 18:13 ID:QA-0088048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
短大・専門と大卒の中間から出発しては・・・
▼母国大卒の適用初任給の引上げへの寄与度が読めない以上、幾つかの案が出てくるものと思います。
▼その観点からは、途中採用の場合に見られる、初年度、短大・専門と大卒の中間初任給、次年度、期待評価なら、大卒レベルに回復引上げという手法を適用するのも一案でしょう。
投稿日:2019/10/07 21:23 ID:QA-0087489
相談者より
評価が遅れてしまい申し訳ございませんでした。
大変参考にさせていただきました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2019/10/30 18:14 ID:QA-0088049大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
>日本にて専門卒(見込み)の最終学歴となった
この判断を誰が行ったかだと思います。海外の超一流大学で文科省認可外など普通にありますし、一般的には大学を名乗る機関、また大学相当機関卒であれば、大卒扱いしていることが多いでしょう。
本人に大卒扱いしないことを納得させることは欠かせないと思います。
投稿日:2019/10/08 10:37 ID:QA-0087513
相談者より
評価が遅れてしまい申し訳ございませんでした。
大変参考にさせていただきました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2019/10/30 18:14 ID:QA-0088050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
採用後の職務内容として、母国の大学のキャリアを生かしたものなのか、
日本の専門学校のキャリアを生かしたものなのかで判断するケースが多いといえます。
また、大卒、専門卒でどのくらい初任給が違うのかにもよりますが、
上記どちらでもない、母国語あるいは英語を生かした、通訳など含め、あまりに初任給が低いと
外国人が入管に雇用契約書を提出した際に、入管で引っかかる可能性があります。
投稿日:2019/10/08 11:52 ID:QA-0087518
相談者より
評価が遅れてしまい申し訳ございませんでした。
大変参考にさせていただきました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2019/10/30 18:14 ID:QA-0088051大変参考になった
人事会員からの回答
- 工場総務担当さん
- 山口県/医薬品
海外の大学ですと、日本では知名度が高くなかったり、レベル面で疑問符がつくようなところもあったりで、運用が難しいと思います。私の会社では以下のような運用ルールを設けています。
1. その方に入社後に担当いただく職務との関連性が高い学歴を最終学歴とみなす。(海外の大学を卒業していても、その専攻が入社後の職務と無関係であれば日本の専門学校卒を最終学歴とする)
2. 海外の大学をどのレベルまで「大卒相当」とみなすかのルールを作る。
【例】
①日本の大学
②アメリカ、ヨーロッパ各国、オーストラリア、香港、シンガポールの大学(私立を含む)
③その他諸外国の国立大学
④大学ランキングの上位1000位以内まで
ご参考になさってください。
投稿日:2019/10/14 13:59 ID:QA-0087639
相談者より
評価が遅れてしまい申し訳ございませんでした。
大変参考にさせていただきました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2019/10/30 18:14 ID:QA-0088052大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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