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派遣社員の均等・均衡待遇について

いつも大変お世話になっております。
早速ですが、弊社にて新たに導入する以下施策について
派遣社員の均等・均衡待遇に関する問題点がないかご教示いただきたく。

弊社では新たに「多数のワークスペースを共同で利用(時間借り)できる
サービス(利用登録をしている会員が実際に利用した時間分の費用が
毎月会社に請求されるサービス)」を契約する予定です。

イメージとしては各駅にあるカラオケスペースを時間借りするようなもので、
100人の従業員を会員登録して月の総利用時間が500時間であれば
1時間単価×500時間分の費用が会社に発生します。
(運営会社がワークスペースを多数設置し、サービスを契約した企業の
 従業員はどこでも利用することができます。)

固定費がないこともあり、弊社では全社員を会員として利用登録
しようと考えているのですが、予算の問題もあるため派遣社員まで
利用登録することは考えていません。

このようなサービスについて、派遣社員だけ利用できないといった扱いは
均等・均衡待遇に関して問題になりますでしょうか。

外出が多い社員にとっては移動時間を大きく減らすことができるため、
当社では残業時間削減にかなり効果的であると考えているのですが、
派遣社員まで対象にしなければならないとなると、
導入の大きな障害になってしまいます。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/10/07 11:31 ID:QA-0087447

WANSさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

共用スペース登録は、派遣か否かとは別次元

▼共用ワークスペースの活用は、先端業種の多様化、勤務の時間・場所の柔軟性へのニーズにマッチして、利便性の高い就労方式です。
▼共用ワークスペースの利用範囲は、業務上のニーズに基づき、決められるもので、自社社員だから、派遣社員だからという理由で決められるべきものではありません。
▼結果として、派遣社員の業務が共用スペース活用に適さないものであれば、利用登録から外せばよいだけの話で、派遣社員の均等・均衡待遇とは無関係な事項だと思います。

投稿日:2019/10/07 13:19 ID:QA-0087450

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
べき論は承知しているのですが、今回は業務上のニーズを詳細に調査・判断せずに全社員を登録するが故に、「社員は一律利用可vs派遣社員は一律利用不可」の構図が問題になるか否か、についてご教示いただけますと幸いです。

個々の業務が適するかどうかは利用してみなければわからないこともあり、社員の家庭事情にも影響されるため、弊社では思い切って全社員利用可とした働き方改革のチャレンジになります。

投稿日:2019/10/07 16:37 ID:QA-0087473あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務指示

このサービス導入は業務目的であって、福利厚生の一環ではないという前提でお話しします。派遣契約の業務指示内容次第でしょう。営業などでサテライト施設を試用することで効率も上がり、逆にサービス使用ができないことで業務完遂に著しい不利が出るようなものであれば、そうした業務指示を受けた派遣社員は使用させるべきです。しかし派遣社員は必ず派遣契約で業務内容が特定されますので、業務に関係ない社員まで不要なサービス加入はもちろん不要でしょう。
派遣社員はあくまで業務指示に基づく機能しか果たせませんので、「派遣」でひとくくりにせず、業務内容によって明確に必要の有無を判断できると思います。

投稿日:2019/10/07 13:27 ID:QA-0087451

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
「派遣」でひとくくりにすることに問題があるのか、というのが今回の質問の趣旨でもありますので、どうぞよろしくお願いいたします。

恥ずかしながら、数百人いる派遣社員にまで対象を広げてしまうと、運用にお金とマンパワーがかかりすぎてしまうことが原因の一つでもあります。

投稿日:2019/10/07 16:42 ID:QA-0087474あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特殊な内容のサービスである事に加えまして、外出の多い社員向けといった主旨である事からも、非正規従業員まで同じ待遇にされる義務まではないものと考えられます。

従いまして、実際に派遣社員に取りまして必要性が少ないサービスであれば、除外されても直ちに違法性は生じないものといえるでしょう。

投稿日:2019/10/07 17:45 ID:QA-0087481

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2019/10/08 08:07 ID:QA-0087501参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

問題はない

「社員・一律利用可 vs 派遣社員・一律利用不可」は経営上のニーズ、判断であり、特に、問題ではありません。

投稿日:2019/10/07 17:58 ID:QA-0087483

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2019/10/08 08:07 ID:QA-0087502参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

単純に

派遣社員に社外のワークスペースでの作業が必要になるような業務は
担当させない。
正社員については、どの職種であってもそういった業務をさせる可能性がある。

とすることはできないのでしょうか

投稿日:2019/10/08 00:17 ID:QA-0087495

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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