年度の途中での計画有給制度の導入
当社では有給休暇の取得時季は本人に任せていたので、当初計画的付与を導入せず、各自年5日取得するよう言い渡していました。
ところが、有給休暇の取得状況が芳しくないため、半年経過した時点で3日全社一斉の休暇日を設け、有給休暇の消費とすることにしました。
中途入社等で年次有給休暇を取得していない社員に対しては有給の特別休暇を与えることとしました。
こうした案について労働組合に告げたところ、すでに有給休暇を取得している社員から不満の声が上がってきました。
本来年度の初めに計画を立てる必要があるのでしょうが、こうした場合に配慮すべき点についてご教示ください。
投稿日:2019/09/26 17:09 ID:QA-0087182
- おおにしさん
- 兵庫県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、既に年休5日を取得している社員については法的義務を果たしていますので、年休自由利用の原則からも一斉取得の対象外とされるのが妥当といえます。
どうしても何らかの理由で全社員を対象とされたい場合には、少なくとも労使協定の締結等計画的年休の導入に関わる法的手続きを満たす必要がございますので、労働組合(※過半数組合でなければ労働者の過半数代表者)と協議され決められることが不可欠になります。
投稿日:2019/09/28 20:04 ID:QA-0087211
相談者より
回答ありがとうございます。
やはり既に年休を取っている社員にとっては、さらに3日強制で年休を取らされてしまうと残りが少なくなり、家庭の事情で休まなければならなくなったときに欠勤になってしまうので受け入れられない、との声が組合員に多く、導入は見送りとなりました。
有給取得の少ない社員と個別に相談して休んでもらうよう努力します。
投稿日:2019/09/30 08:25 ID:QA-0087223大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
円満導入の為の中途入社者に対する一過性措置を不満とするのは筋違い
▼主として、4月に入社したばかりの有給のない新入社員に対しては、一過性の一定の措置が必要です。
▼具体的には、次のいずれかが考えられます。
① 特別有給休暇として他の従業員と同じように休んで給与控除はしない
② 会社都合での休みと考えて平均賃金の60%以上を休業手当として支払う
▼これは、文字通り、制度の円満導入に際しての必要措置で、たの社員が不満とすべき筋合いのものではありません。
投稿日:2019/09/29 10:21 ID:QA-0087219
相談者より
回答ありがとうございます。
「不満」というのは、すでに有給を取得した社員がさらに強制的に有給を取らされることに対するものです。
投稿日:2019/09/30 08:27 ID:QA-0087225あまり参考にならなかった
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