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年次有給休暇の一斉付与の移行について

お世話になっております。
年次有給休暇の一斉付与についてご教示ください。

弊社では入社半年後を基準日に有休を付与しておりますが、職員数が多いため有休管理が大変煩雑になっております。
今年4月より年次有給休暇を年間5日間以上取得することが義務づけられ、労務管理の重要性がより高まっていることもあり、今回有休一斉付与への移行を考えております。
一斉付与日は締日の関係も考慮し4月16日を検討しております。


①一斉付与に際し、今後入社する職員への付与は下記の2パターンを想定しているのですが、法令上問題ないでしょうか。

・10月16日~4月15日入社の場合
→4月16日(一斉付与日)に10日、翌年4月16日に11日付与
・4月16日~10月15日入社の場合
→10月16日に10日、翌年4月16日(一斉付与日)に11日付与


②弊社では、常勤職員は有休残の時効は設けておらず、最大20日まで繰り越しが可能になっております。
例)有休未消化の常勤職員の場合
一回目 10日付与  残10日
二回目 11日付与  残21日
三回目 12日付与  残32日   ※21-20=1が消滅
本来であれば三回目の時点で一回目の時効が2年を迎えるため、一回目で付与した10日が消滅し残日数が23日(11日+12日)になるが、弊社のルールでは最大20日繰り越せるため、残日数は
20日(繰り越し分)+12日(三回目付与分)=32日となる。

今回一斉付与への移行で前倒しでの付与になるため、もともと付与日が異なる職員間で有休残日数に不均衡が発生してしまうことになるのですが、特に問題はないのでしょうか。
また、その不均衡を少しでも収めるにはどうするのが一番得策なのでしょうか。


以上の2点につきまして、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/09/25 16:40 ID:QA-0087138

*****さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては法令の付与基準を上回りますので差し支えございません。

そして②につきましても、一斉付与に変更される事で入社日等により残日数の不均衡が生じる事は不可避ですので、特に問題はございません。是正されようとしますと、不利益変更が生じる等逆に問題となる可能性が生じますので、そのままにされておかれるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/09/25 23:45 ID:QA-0087151

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法令上問題はないとのことで安心しました。
今後、一斉付与への移行に向けて動くとなった場合、就業規則の改定とは別に職員間での協定等を締結する必要はあるのでしょうか。
また、来年4月からの実施に向け職員に説明する機会を設ける予定ですが、一斉付与によって生じる不均衡について、どのような点に注意して説明・協議を進めていけばいいのでしょうか。
続けての質問で恐縮ですが、ご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2019/09/30 12:03 ID:QA-0087241大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一過性の有不利は避けられないが、法定基準を下回らない範囲で従業員の代表者等と協議を

▼入社日ベースを特定日ベースに統一する場合、入社日による一過性の有利、不利の発生は避けられません。
▼問題点は明らかなので、後は、「法定要件を満たしつつ」、できるだけ単純化し、従業員の代表者等との協議と通じ、合意形成を構築することになります。

投稿日:2019/09/26 09:26 ID:QA-0087161

相談者より

ご回答ありがとうございます。
来年4月からの実施に向け職員に説明する機会を設ける予定ですが、一斉付与によって生じる不均衡について、どのような点に注意して説明・協議を進めていけばいいのでしょうか。
続けての質問で恐縮ですが、ご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2019/09/30 12:04 ID:QA-0087242大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「今後、一斉付与への移行に向けて動くとなった場合、就業規則の改定とは別に職員間での協定等を締結する必要はあるのでしょうか。
また、来年4月からの実施に向け職員に説明する機会を設ける予定ですが、一斉付与によって生じる不均衡について、どのような点に注意して説明・協議を進めていけばいいのでしょうか。」
― 労使協定を要する変更に該当しませんので、締結は不要です。
また、不均衡は個々の労働者の入社時期によって法令基準を下回らない為に必然的に発生するものに過ぎないですし、かつ決して当人の労働条件そのものが現行より引き下げられるわけではございません。それ故、特に会社側から労働者間の具体的な不均衡にまで触れる必要性もないですし、仮に労働者から質問を受けた場合には個別にその旨をきちんと説明されれば十分といえます。

投稿日:2019/09/30 16:42 ID:QA-0087247

相談者より

ご回答ありがとうございます。
一斉付与実施に向け、職員とも相談しながら進めいていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2019/10/08 14:10 ID:QA-0087526大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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