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国体強化選手の勤怠扱いについて

いつもお世話になります。当社では本年度大卒で国体強化選手候補者を採用致しました。他の学卒者と同条件での通常採用です。今年度の国体開催にあたりその社員が強化選手に選抜されるようです。その場合、通常稼働日に練習あるいは合宿等が入ったとき無給公欠、有給公欠など色々な勤怠扱い方法があると思われますが、一般的にはどのような扱いが多いのでしょうか。ちなみに当社の就業規則上では公民権の行使による勤怠扱いは無給公欠となっています。よろしくお願い致します。以上

投稿日:2007/06/08 09:13 ID:QA-0008695

*****さん
秋田県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

強化選手の勤務形態と勤怠の関係

■他の学卒者と同条件での通常採用とはいえ、特定目的をもって採用する候補者に対する会社の期待は他の学卒者に対するものとは異なるのではありませんか? 若しそうなら、与えるべきミッションも、それを達成するために必要な勤務形態も対応させる必要があります。
■高校、大学、実業団を通じて、通常の就学、勤務以外の特別配慮部分については、殆んど外部に公表されておらず、実態把握は困難ですが、御社の考えがシッカリしていれば、独自に条件を設定されても、妥当性を欠く取扱い案はでてこないものと思います。
■仮に、御社が本人の将来性に注目し、将来の社内運動活動の活発化や御社のパブリック・エクスポージャーを期待されるならば、本人の練習や試合などに関わる所要時間は、当然、本人に課された業務の一環として通常の就業を行ったものとして取り扱うべきものだと思います。社内におけるクラブ組織の有無、責任者の有無などの事情が不明ですが、各論の段階では、本人の申告をベリファイすべき措置も欠かせないことです。

投稿日:2007/06/08 11:41 ID:QA-0008698

相談者より

 

投稿日:2007/06/08 11:41 ID:QA-0033476大変参考になった

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