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労働時間の適切な管理について

いつも勉強さしていただき有難うございます。

働き方改革に伴う法改正で、表題の安衛法の改正がありました。
当方の管理方法は、自己申告制です。
当方の労働時間の管理ですが、パートについては、時間管理はしておりますが、
正社員については、出勤簿に押印するだけです。
時間外が必要な際は、別途、時間外申請書に記入していただいております。
つまりは、出勤簿に押印するのは、その日の所定労働時間働いたということを
意味さしております。

(質問)
・この条文違反に対して、罰則はありますか。
・始業、終業の時刻を、本人に必ず記入してもらう必要がありますか。
・本人に記入してもらうと同時に、確認は使用者(管理者)が押印すると、
 社労士のセミナーで聞きましたが、正しいですか。
・始業・終業を記入していただくと、従業員に負担となるため、
 押印することが所定労働時間働いたことを意味する文言を出勤簿に入れ、
 時間外をした場合のみ、終了時間を入れるといった取扱いは可能ですか。

以上、宜しくお願いします。

投稿日:2019/09/13 13:05 ID:QA-0086849

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直接の罰則は設けられていませんが、当然ながらその有無に関わらず法令遵守は必須です。

また、労働時間の管理義務は使用者にございますので、本人が直接時間を記入されなくとも会社側で正確に記録出来るという事であれば差し支えないものといえます。セミナーで触れられた方法も可能ですが一例に過ぎません。会社側でもきちんと合っているか確認される事も必要ですし、他の方法であっても正確な時間管理を達成出来ればよいものといえるでしょう。そうした観点からしますと当人の押印のみで済ますことは不十分といえます。

投稿日:2019/09/14 10:05 ID:QA-0086863

相談者より

有難うございました。勉強になりました。

投稿日:2019/09/17 14:58 ID:QA-0086896大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時間管理

・個別の罰則ではなく、調査や裁判などで企業側の責任を問われる可能性があります。
・「本人記入」というより、勤務時間を会社が把握する仕組みがあることが目的です。
・セミナーの内容についてはそれだけで判断できません。
・どのような文言出会っても、会社側の責任は存続しますので、注意書きだけでは意味が無いと思います。

近年特に注目される問題ですので、これまで良かったことが通用しなくなる恐れが十分あります。法令では時間管理は会社の義務ですので、押印ではそれを果たしたことにならず、会社が圧力をかけて残業などさせていると痛くもない腹をさぐられないためにもきちんと証拠を残す必要があります。
タイムカードやPCなどで、勤務時間管理ができている体制を作るのが何より優先であり、そうした対応準備のため、「臨時的な」体制として押印が認めれないこともないという程度にされるべきと思います。

投稿日:2019/09/17 09:46 ID:QA-0086880

相談者より

有難うございました。勉強になりました。

投稿日:2019/09/18 08:10 ID:QA-0086907大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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