同一労働同一賃金に関する疑問点
当社では派遣元企業として労使協定方式を採用し、
派遣社員向けの賃金テーブルを作成する予定です。
それで2点質問があります。
既に厚労省から出されいる時給換算表がありますが
これを下回らないように職種ごとの最低時給を作成しますが、
仮に合理的な理由(異動はない)を理由に
会社が定めた最低時給よりも低い時給を提示することは可能でしょうか?
もう一つは、正社員が60歳定年後に給与が下がって再雇用されることは
よくあると思いますが、派遣社員が60歳を過ぎた場合、
先の時給換算表で時給を下げて契約更新することは可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/09/06 17:45 ID:QA-0086694
- かじゅめいさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前段の件につきましてはそもそも同一労働に該当しない可能性が高いですので、そうであれば当初から労使協定方式での賃金表の適用対象にならないものといえるでしょう。但し、正社員でも殆ど異動はなく、業務内容等も派遣社員と相違がないという事であれば、やはり賃金表に基づく最低時給の確保が必要といえます。
そして、後段の件に関しましては、正社員についても同様ですが定年後業務の負担軽減等に応じて時給が引き下げられる分には差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2019/09/07 20:28 ID:QA-0086705
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
前段について、再度の質問になります。
正社員は原則、「異動あり」となりますので、
派遣社員に「異動なし」と契約する場合は
労使協定方式の賃金表を適用せず、個別に賃金を
決定するという考えでよろしいでしょうか?
異動に限らず「同一労働」にあたらないと判断できるケースは、
同様に、個別に賃金を決定するという考えでよろしいでしょうか?
重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
投稿日:2019/09/09 10:17 ID:QA-0086712大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
・「正社員は原則、「異動あり」となりますので、
派遣社員に「異動なし」と契約する場合は
労使協定方式の賃金表を適用せず、個別に賃金を
決定するという考えでよろしいでしょうか?
ー 単に定めがあるだけではなく、前回も申し上げました通り実際に異動が実施されている事が求められます。形式ではなく実態で判断されることが必要です。
・異動に限らず「同一労働」にあたらないと判断できるケースは、
同様に、個別に賃金を決定するという考えでよろしいでしょうか?
ー ご認識の通りです。
投稿日:2019/09/09 11:00 ID:QA-0086720
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
内容について理解致しました。
投稿日:2019/09/11 10:17 ID:QA-0086781大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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