試験的な在宅勤務の実施にあたり
いつもお世話になっております。
さて、弊社では、在宅勤務を検討するうえで、試験的に一部社員の在宅勤務を行う事を考えております。
この場合、法的に必要な手続きがあるでしょうか。
例えば、就業規則の改定、労使間の協定、本人と覚書を取り交わす・・・などの必要があるでしょうか。
当然のことながら、本格導入時には就業規則の「絶対的必要記載事項」に係る箇所は、改定が必要と考えておりますが、ひとまず試験的に実施し、課題などを検証し、導入を検討したいと考えており、導入に至らない場合も考えられますが、こうした場合でも、就業規則の改定が必要となるでしょうか。
あるいは、対象者本人と覚書を取り交わすということで、とりあえずは問題ないでしょうか。
また、就業規則の改定を要する場合、あるいは覚書を要する場合は、記載すべき事項など、どの様な点に注意したらよいでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2019/08/28 13:21 ID:QA-0086460
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試験的に実施という事であれば、一時的な特別対応に過ぎませんので就業規則の改定等法的に義務付けられた手続は要しません。
但し、実施期間及び対象となる業務内容を明記された覚書等で労働者本人からの同意を得る事は必要ですし、仮に同意が得られないようでしたら所定の労働条件ではない以上在宅勤務を行わせることは認められない点に注意が必要です。
投稿日:2019/08/28 19:26 ID:QA-0086468
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
実施期間や業務内容を明記した覚書を提示し、本人の同意を得たうえで、試験的に実施するのであれば、この段階での就業規則の改定などは必要ない旨、承知致しました。
恐れ入りますが、この場合の「覚書」や「同意書」に記載すべき事項は、どのような内容になるでしょうか。
改めて、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/08/29 12:50 ID:QA-0086485大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、先にも少し申し上げました通り、在宅勤務の実施期間及び対象となる業務内容は必須といえます。
その他では、通信手段の利用や費用負担、さらには出勤日の設定有無といったところになるでしょうが、この度はあくまで試験的な措置という事ですので、当人ともご相談の上業務状況から思いつかれる内容を記載すればよいものといえるでしょう。
投稿日:2019/08/29 13:07 ID:QA-0086491
相談者より
テストケースですので、記載内容を含めて、本人とも要相談しながら進める…と言う事でしょうか。
ご回答をいただき、ありがとうございます。
参考とさせていただきます。
投稿日:2019/08/30 09:40 ID:QA-0086505大変参考になった
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