育児休業給付の延長に係る疎明書について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、当法人では両立支援の一環として、育児休業を取得される方を対象に、育児に係る諸制度の案内資料を作成しております。
その見直し作業をしていたところ、1歳に達するタイミング等で育児休業給付を延長受給するのに際し、
認可保育所より入所できない旨の証明書をもらえなかった場合、被保険者の疎明書を提出させることにより確認して差し支えない旨が雇用保険取扱要項(令和元年6月1日改訂版)に記載があることが今更ながら気が付きました。
しかるに、認可保育所をわざと落選して育児休業給付を延長する事案が散見される中、適切な運用を促すよう、厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)からはパンフレット(平成31年3月作成リーフレットNO4)が公表され、通達(平成31年3月29日 雇均職発0329第4号)のリリースされています。
疎明書は被保険者本人の署名押印で作成できてしまうため、悪用されてしまう恐れもあり、この提出を事業所としてうっかり受け付けてしまうと、労使ともに不正受給に加担した・・とされてしまうリスクもあると思います(今のご時世では事業所が善意の第3者とはならないような気がしています)。また、入所できない旨の証明書がないこと=作成されていないものの証明を求める=悪魔の証明ということで事業所としても確認に限界があると思います。
当方の狭小な解釈では疎明書と昨今の通達・パンフレットが両方存在する意図を理解できかねております。
そもそもこの疎明書はどのような主旨を持った書類で、具体的にどのようなケースに使いうるものなのかご教示頂けますと助かります。初歩的な質問で恐縮ですが何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/08/26 13:32 ID:QA-0086413
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、疎明書による確認につきましては受給者の救済、一方で通達による適正な運用につきましては不正受給の防止と、各々主旨が異なるものといえます。
つまり、当該給付の件に限らず、上記のような両面での措置は制度の実効性を担保する上でいずれも必要とされるものといえます。
従いまして、当人に詳細事情をきちんと確認された上で疎明書対応される限り、会社側が不正受給のそしりを受ける事は考え難いですので、ご心配される必要はないものといえるでしょう。
投稿日:2019/08/26 19:18 ID:QA-0086422
相談者より
ありがとうございます。ただ、疎明書を使用するシチュエーション自体はやはりほぼないと考えていますので、疎明書の提出があった際は少なくともそれに至った経緯は細かく確認するという形で進めたいと思います。
投稿日:2019/08/27 08:58 ID:QA-0086434参考になった
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
現実問題として入所できない旨の証明書をもらえないというケースはあまりないのではないでしょうか
疎明書を禁止すると通達に違反しまいますが、
社内向け資料の作り方としては、疎明書には触れずに入所不可の証明書提出のみを明記でよいかと。
産休開始前にしっかり周知しておけば紛失することも少ないかと思います。
万が一、証明書をもらえないケースがあった場合、本人からも相談があるでしょうから、
その時点で事情をしっかり確認したうえで疎明書を認める、という運用でよいのではないでしょうか
投稿日:2019/08/27 03:25 ID:QA-0086431
相談者より
ありがとうございます。阿倍野区民さんのおっしゃるように、疎明書には触れずに入所不可の証明書提出のみを明記して案内書は作成するつもりでいます。疎明書を使用せざるをえないシチュエーションは、相当特殊な事案として考えて対応します。
投稿日:2019/08/27 09:02 ID:QA-0086435参考になった
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