適用事業報告 申請の要否の確認
適用事業報告の申請の要否について確認の問い合わせです。
下記労働環境の場合は出張所や営業所とみなされるのかよくわかりません。
ご教授いただけると助かります。
1)労働環境
作業内容:ごみ処理工場の定期保守点検および修理
期間:約20日 (毎年)
労働者:25~40人/日
労働者はほぼ全員 兵庫県、大阪府、茨城県 等から埼玉県の
現場に宿泊出張している。
作業時間:8:00~16:30 (常勤地では9:00~17:30)
安全衛生組織:弊社(一次下請け) 4次業者まであり。
その他1:現場では顧客が準備した仮設ハウスを借用し工程管理、安全管
理を実施。
その他2:期間中 顧客は弊社以外に 約250人の労働者を雇っている。
その他3:毎年、労働者はかわる。
その他4:期間中 人事管理を行う事務員は常駐していない。
2)質問事項
・適用事業報告提出の要否とその理由
(どのくらいの規模から適用事業報告の提出が義務付けられていると解釈すれば良いかご教授いただきたいです。)
・適用事業報告 未提出の場合の処罰について。
・労働者を一人でも雇っていると234次下請でも適用事業報告を提出する必要
がありますか?
投稿日:2019/08/19 16:59 ID:QA-0086196
- もっちーさん
- 兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事管理を行う事務員等が常駐しておらず単なる作業場という事でしたら、直近上位の事業所に含まれるものとして取り扱われます。ちなみに、具体的な人数の判断基準までは直接定められておりません。従いまして、当事案に関しましては文面内容を拝見する限りですと適用事業報告の提出は不要と思われます。
また、直接の罰則については定められておりませんが、そうした有無にかかわらず適用となる場合には当然ながら提出しなければなりません。
そして、数次下請けの場合の適用事業報告につきましても、上記考え方と同様になります。
当事案以外でも判断に迷われる場合には、従業員の安全管理の観点からも非常に重要な事柄ですので、所轄の労働基準監督署に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/08/19 21:14 ID:QA-0086221
相談者より
丁寧に返答いただき誠にありがとううございました。 所轄の労働基準監督署にも確認してみます。
投稿日:2019/08/20 09:24 ID:QA-0086231大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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