給付基礎日額の計算方法を教えてください
お世話になります。
給付基礎日額の計算方法をご教示願います。
給与体系は以下の通りです。
(1)基本給は当月末締の当月20日払い
(2)残業代は当月末締の翌月20日払い
平均賃金は傷病発生日の直前の賃金締切日の直前3か月間に支払われた賃金総額を
その期間の歴日数で割るとありますが、
4月15日に労災事故が発生した場合、
労災事故直前の給与締切日は3月31日となり、
その直前3か月間に支給された賃金とは1月20日、2月20日、3月20日のもので良いのでしょうか。
それとも2月20日、3月20日、4月20日のものになるのでしょうか。
基本給と残業代とで支給時期が異なるので複雑です。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/07/18 18:16 ID:QA-0085678
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的な平均賃金の計算につきましてはご認識の通りですので、労災事故直前の給与締切日である3月31日の直前3か月間に支給された賃金、すなわち1月20日、2月20日、3月20日分の賃金が計算対象となります。
但し、この3ヶ月の賃金支給分について翌月払いとなる分があればそれも含めて計算しなければなりませんので、残業代につきましては別途2月20日、3月20日、4月20日の支給分を計算対象とされることが必要です。
投稿日:2019/07/18 23:28 ID:QA-0085685
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2019/07/26 09:07 ID:QA-0085836大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労災については、支給日ベースではばく、賃金計算期間ベースで記載します。
具体的には、1/1~1/31、2/1~2/18,3/1~3/31の計算期間について記載しますので、
例えば、
1/1~1/31であれば、基本給は1/20に支給したもの、残業は2/20に支給した金額を記載します。
投稿日:2019/07/19 13:26 ID:QA-0085702
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2019/07/26 09:06 ID:QA-0085835大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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