管理職と働き方改革
いつも参考にさせて頂いております。
4月1日より「働い方改革」がスタートをし、従業員の就業時間についてシステムを使用をしてログを取っております。
当然の事ながら管理職も同様に管理を行っておりますが、罰則の対象である「時間外労働の上限」「有給休暇の5日以上の取得」は管理職も適応されるのでしょうか?
労基法における管理職は時間規制の対象外だと理解をしております。
確かに世間で管理職に対する負荷が大きい事は問題視されていますので、「働き方改革」においては所定労働時間から超えた部分が80時間以上の場合は医師との面談については必要かと理解をしておりますが、
時間外の上限についても同様に規制(=罰金)を受ける事となるのでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
投稿日:2019/07/03 11:10 ID:QA-0085365
- 博多の民さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
管理職とは
法制面で管理職を語る際は、貴社における呼称ではなく、経営管理にあたるかどうかの真の意味での管理職になります。
タイムカードの勤怠管理のような拘束を受けない、自らの判断で業務推進できる一般的には取締役などにあたるでしょう。
その意味での管理職者であれば従業員とは別になるので対象外と考えられます。しかしいわゆる名ばかり管理職のような立場は従業員ですので、拘束対象となるでしょう、
投稿日:2019/07/03 11:45 ID:QA-0085366
相談者より
回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2019/07/25 13:50 ID:QA-0085813大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間外労働の上限については対象外ですが、
有休5日付与は、対象となります。
時間外上限違反は、罰則の対象となります。
投稿日:2019/07/03 12:37 ID:QA-0085372
相談者より
回答ありがとうございます。
参考になりました。
年休取得は社内でも啓蒙続けて参ります。
投稿日:2019/07/25 13:51 ID:QA-0085814大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず、ご相談のポイントは、労基法における管理職は時間規制の対象外と理解しておられるという点にあります。
この部分は、おそらく労基法41条2号から、引用されてるものと推察します。
もしそうであれば、この労基法41条2号でいう監督若しくは管理の地位にある者とは、俗に言う部長、課長等の一般的な役職者を指しているのではなく、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者のことを指しております。
こういう立場の人は単に、部長、工場長といった役職名で決まるものではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇等の実態で判断され、これに該当する役職者のことを管理監督者と表現します。
したがって、部長等の肩書きがあっても、何ら裁量的な権限が与えられていなかったり、出勤や退勤の自由が全く無いということであれば、管理監督者には該当せず、一般的な管理職ということになります。
であれば、労働時間、休憩、休日の規定は当然適用されるし、時間外労働の上限規制や有給休暇の時季指定義務も当然適応されます。
さらに、時間外・休日労働について、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における、その超えた時間が1月あたり80時間を超えた場合は当然面接指導の対象にもなります
これが管理監督者ということであれば、職務の性質上、労働時間・休憩・休日の規制を超えて勤務しなければならないという実態から、法第41条の規制は及ばないことになるため、労基法上は、休憩・休日の付与も不要であり、法定労働時間を超える労働をしたとしても、36協定の届出、割増賃金の支払いは必要ありません。
年次有給休暇に関しては「労基法第41条該当者にも同法第39条の適用がある」(昭22.11.26 基発第389号)とされており、管理監督者であっても与えなければならず、通常の労働者と同様に、時期指定義務も適用になります。
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における、その超えた時間が1月あたり80時間を超えた場合の面接指導については、通常の管理職と同様適用になります。
このように、一般の管理職か、管理監督者かで対応は異なってきます。
よく認識しておかれたらよろしいでしょう。
投稿日:2019/07/03 15:20 ID:QA-0085382
相談者より
回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
今の日本の中で管理職とは本当に難しい立場だと痛感させられます、、、
投稿日:2019/07/25 13:52 ID:QA-0085815大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者についてはご認識の通り時間外・休日労働が適用除外されますので、直接時間規制の対象とはなりません。
但し、法規制や罰則がないからといって、野放しに長時間労働をさせておくことは安全配慮義務の観点から当然避けなければなりませんので、労働時間の実態把握はきちんと行われた上で長時間労働の傾向が見られるようであれば改善される事が不可欠といえます。
一方、年次有給休暇に関しましては管理監督者についても同様に適用されますので、年5日の取得も実施される必要がございます。
投稿日:2019/07/03 17:58 ID:QA-0085389
相談者より
いつも回答ありがとうございます。
参考になりました。
産業医との連携はとっておりますので、引き続き対応を進めて参ります。
投稿日:2019/07/25 13:53 ID:QA-0085816大変参考になった
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