退職金の勤続年数の数え方
お世話になっております。
退職金の支払いに伴う勤続年数の数え方(源泉徴収)についてご質問です。
勤続期間の途中で役員であった期間についてですが、その期間は除いて勤続年数を数えることであっていますでしょうか。
例 2001/1/1 入社
2015/1/1 ~ 2017/12/31 役員(3年間)
2018/12/31 退職
上記の場合は18年-3年=15年というカウントで宜しいのでしょうか。またそのような期間が複数あればその期間も同様に控除する形で良いでしょうか。
投稿日:2019/06/11 14:52 ID:QA-0084971
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金の勤続年数につきましては、当該退職金が従業員に対してのみ支給されるものであれば役員であった期間は控除される事になります。但し、就業規則に特約があればその規定に従った措置を採る事が求められます。
投稿日:2019/06/11 23:07 ID:QA-0084983
相談者より
aありがとうございました。
投稿日:2019/07/05 10:29 ID:QA-0085442大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職金をどのように支払うかは、退職金規定の定めによります。
役員であった期間は計算期間に含まないといった旨の定めがあれば、当然期間の計算に入れる必要はありません。
退職金規程が初めから存在しなくて、長年の労使慣行(労使間で長期間にわたって反復継続して行なわれてきた取り扱いや行為のこと)で払ってきたのならそれも慣行どおり、支払う必要があります。
退職金についての労使慣行も、長期間にわたって反復継続し、それについて労使双方が異議をとどめず、使用者のそれに従うという規範意識に支えられている場合に限り法的効果が認められ、個々の労働契約の内容になる、というのが判例の立場でもあります。
投稿日:2019/06/15 07:17 ID:QA-0085046
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/07/05 10:30 ID:QA-0085443大変参考になった
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