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メンタル不調復職後の職責(役職)と賃金改定について

お世話になります。

6月より、5ヵ月に亘るメンタル不調(診断名:適応障害)への
回復プログラムを終え、復職する者がおります。

休職時は課長職だったのですが、復職にあたり、業務権限の軽い
業務を従事させることとなり、本人もそれを希望しております。

当社は職能給制度となっており、課長職に準ずる等級に求める
業務ではなくなるため、賃金の減額改定を行うことになると
思うのですが、復職時の対応として実施すべきか、またできる
のかどうかについてご教示をお願いいたします(復職直後では
なく、様子を見た後で減額等の対応が良いなど)。

復職時は負荷を軽減した形で徐々に慣らしていくものと理解して
おり、最終的には従前に近い働き方になると思いますが、本件は
本人も重責を伴う等級への復帰を希望しておりません。

よろしくお願いします。

投稿日:2019/04/26 20:34 ID:QA-0084144

ネームニックさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人の希望している点、又、職能給制度という根拠に基づいての賃金改定ということになりますので、復職時からで問題はありません。

いずれは従前復帰ということですが、時期がはっきりしていない限りは約束もできませんので、
給与減額になりますので、給与辞令で双方捺印しておくことをおすすめします。

投稿日:2019/05/07 13:09 ID:QA-0084182

相談者より

早速のご対応ありがとうございます。双方確認についても証跡の残すよう、検討いたします。

投稿日:2019/05/08 18:49 ID:QA-0084223大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定の職能給制度に基づく賃金の減額であればいわゆる労働条件の不利益変更には該当しません。

加えまして、当人の健康に配慮しかつ当人も負担の軽い業務への変更を希望されているという事でしたら、制度上減額される事で差し支えないものといえます。

投稿日:2019/05/07 19:59 ID:QA-0084191

相談者より

ご回答ありがとうございました。健康配慮の点も双方の理解を形成するように努めます。

投稿日:2019/05/08 18:50 ID:QA-0084224大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

承諾書

本人の希望にも医療的に合理性のある措置ですので、担当業務と連動する待遇は可能です。本人の承諾書も取っておくべきです。

投稿日:2019/05/08 11:48 ID:QA-0084215

相談者より

ご対応ありがとうございまいした。承諾書もご指摘のとおりかと思います。検討させていただきます。

投稿日:2019/05/08 18:51 ID:QA-0084225大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

森川 隆司
森川 隆司
株式会社ヒューマン・タッチ 代表取締役 臨床心理士 公認心理師

社内カウンセラー(臨床心理士・公認心理師)としてのご回答

ご本人との間で、降格に関して合意がなされているということであれば、等級を下げてそれに合わせて給与を下げる(結果として下がる)ことは、あると思います。

ただ、復帰後すぐの対応が良いのか、しばらく様子を見ての方が良いのかは、ケースバイケースと考えます。「適応障害」とのことですので、ある程度明確なストレス要因(職責、対人関係、業務の内容、上司、など)があると思います。まずは、その要因とそれから離れることによるメリットを主治医の診断書等から確認したいところです。

その上で、役職に伴う職責が大きな要因であれば、復帰時から役職自体を変更することも意味があると考えます。また、職責以外での要因が大きい様であれば、その要因から離れ、まずは業務の量や質の面で制限をかけながら、徐々に慣らしていき、本当に役職の変更が必要かどうか、本人の意向、産業医や主治医の見立てなどから、改めて総合的に判断することもあってよいのではないでしょうか。

「適応障害」であっても、職場だけでなく、役職であっても復職時の変更が、本人にとって予期しない負担になるケースもないわけではありません。この点配慮していただくのはありがたいと考えます。

※降格したとしても、後に再度チャレンジできる制度などあるようであれば、併せて情報提供されるのも良いかと思います。
※本ケースは違うと思いますが、労災(業務起因性がある場合)が疑われる場合については上記とは対応が異なりますので、ご留意ください。

投稿日:2019/05/08 19:21 ID:QA-0084228

相談者より

ありがとうございます。
現在、復帰から一週間経過していますが、負担の少ない業務にて様子見しております。ご指摘のとおり、タイミングは産業医の意見も取り入れながら、検討します。

投稿日:2019/05/20 18:59 ID:QA-0084499大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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