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アルバイトの年休について2

先に類似の質問がありましたので、その回答について追加で質問いたします。

弊社も不定期のアルバイトをお願いしており、会社が必要としたときにアルバイト登録者に連絡し、本人が来れる場合のみ来てもらっています。
平均すると週2日ほどですが、春・夏・冬休みの間はほとんど来られません。

先の質問者様への回答より、この状況でも実績から年休を付与しなければならないということでした。
そうすると、その行使はどのように行うのでしょうか?

①こちらから連絡をしていない日に自由に年休を取得できる。
 →この場合、出勤日でない日に年休を取れるのであれば年休の買い上げではないでしょうか?
  これが可能であれば正社員も休日に年休を取得希望すると思います。

②こちらがお願いした日を年休とされる。
 →これであれば会社としては①の方が助かります。

その他には思いつかないのですが、どのような方法になるのでしょうか?

投稿日:2019/04/17 14:27 ID:QA-0083942

ひろ!さん
三重県/化粧品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就労日を特定が必須条件

▼年休とは、「有給」で「労働義務免除」することですから、先ず、労働義務のある日でなければなりません。次に、「取得申出者」は会社ではなく、「労働者」です。
▼従い、
① こちらから連絡をしていない日、即ち、「労働義務のない日」は、「年休の対象にはならならず」、「買上もあり得ない」ことになります。
② 「こちらがお願いした日」、即ち、「年休取得可能な日」となりますが、① の状況は生じ得ないため、「助かる」状況も起き得ません。
▼ 問題は、春・夏・冬休み(殆ど、就労しない)以外の期間に就いて、どのような形にしろ、就労日を特定することが、本Q&Aの必須条件となります。

投稿日:2019/04/18 14:10 ID:QA-0083961

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人が事前に労働日を決めることを希望しない場合はどうすればよろしいですか?

投稿日:2019/04/23 12:26 ID:QA-0084065あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例えば事前に当人と相談の上で週2日程度の仮の出勤日を組まれ、その中で当人の希望する日に取得してもらう等、何らかの現場に即したやり方を工夫されるとよいでしょう。

極めて変則的な勤務形態ではありますが、それでも②のように最初から会社側で年休日を指定するやり方ですと、当人の希望する時季に取得させるという労働基準法の定めに反する措置となってしまいますので注意が必要です。

投稿日:2019/04/18 23:43 ID:QA-0083978

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人が事前に労働日を決めることを希望しない場合はどうすればよろしいですか?

投稿日:2019/04/23 12:26 ID:QA-0084066あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就労日を特定が必須条件 R1

▼「労働日の特定なくして有休付与は不可能。有休付与なくして買上の余地なし。結果として、変則なるも、有休取得のための出勤日を両者話合いで決める」という、何とも逆立ちした方法以外にないでしょう。

投稿日:2019/04/23 13:33 ID:QA-0084070

相談者より

重ねてのご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/05/06 12:53 ID:QA-0084177参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「本人が事前に労働日を決めることを希望しない場合はどうすればよろしいですか?」
― その場合は労働日にしか年休取得が出来ない事を説明された上で、あくまで仮の労働日であって当然ながら年休取得すれば勤務の必要性もなく、また後日相談の上労働日の変更も可能であることを申し伝えればよいでしょう。
それでもなお拒否された場合(当人自身にとって不利益となる為そのような可能性はほぼないでしょうが)ですと、事実上年休消化の意思がないものといえますし、現実に適法な措置を取れない以上取得無の状況でやむを得ないものといえるでしょう。

投稿日:2019/04/23 22:35 ID:QA-0084075

相談者より

重ねてのご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/05/06 12:53 ID:QA-0084178参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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