健康管理時間(安衛法)について
過去に出ている質問でしたら、申し訳ございません。
代休の勤務時間管理に関する質問です。
弊社では健康管理時間(安衛法)(= 全ての時間外労働)を管理しており、
また社内で70H/月という上限を付けて監視を強化しております。
(健康管理時間は過労死判定の基準になる時間と認識しています)
そのような状況の中で弊社の代休を取得した場合の健康管理時間のカウント方法が
法的に合っているのか確認をさせて頂きたく、質問させて頂きます。
弊社の代休は、『残業・休日出勤の月間累計時間が8時間以上となった場合、本人の申請または同意により月末までの間に休日を与える』としています。
この代休を取得した場合、給与は割増分(残業手当or休出手当)を支払い、健康管理時間は代休との相殺はせずに8時間をそのまま健康管理時間としてカウントしております。
<質問>
①弊社の健康管理時間のカウント方法は正しいでしょうか?
②そもそも割増分を払っているため、健康管理時間としてカウントする必要は無いのでしょうか?
③その他、別の方法が正しいということでしたら、ご教示ください
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2019/04/11 19:51 ID:QA-0083792
- GRAND PGMさん
- 静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
健康管理時間のカウントにつきましては、
月の総労働時間ー1ヵ月の法定労働時間(171h(30日)、177h(31日))で算出します。
よって、同月内で代休取得した場合には相殺ということになります。
残業代を支払ったかどうかは無関係ということになります。
投稿日:2019/04/12 16:42 ID:QA-0083817
相談者より
早急にご回答いただきありがとうございます。
シンプルでわかりやすく助かりました。
また利用させていただきます。
投稿日:2019/04/12 19:13 ID:QA-0083819大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます
ご相談の件ですが、労働安全衛生法での健康管理時間につきましては、健康障害への影響という観点から、通常の割増賃金発生となる時間外労働とは異なる計算方法が用いられます。
そして、その計算式としましては、当月の実労働時間-(月の暦日数÷7×40)が用いられます。つまり、実労働時間を用いることから、代休により減った労働時間数は控除される事になります。
また上記観点より、割増賃金を支払っているからといって当該計算対象から外す事は認められません。
投稿日:2019/04/12 20:58 ID:QA-0083825
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2019/05/20 08:37 ID:QA-0084465大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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