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休職者の復帰後の問題について

休職期間(うつ病にて療養)を経て復帰された方が、復帰後30日以内に、通常解雇につながるような行為を犯してしまった場合、やはりどんな内容の行為であっても、解雇する事自体は法律上不可能でしょうか?

(療養の為休業した方と産前産後休暇した方のその後の30日以内に解雇する事は労基法19条で禁止されていると理解しております。)

その解雇に関しましても、就業規則に明記されている項目に該当する事、その具体的事実が本当であると確証されている事、会社側にも監督上抜かりはない(是正するように警告を与えていることなど)事などが大前提となるかと存じます。

懲戒解雇のケースと普通解雇のケースについて、アドバイス頂けましたら幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2007/05/09 23:35 ID:QA-0008366

*****さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の解雇制限にかかる休業ですが、「業務上の傷病」によるものに限りますので、仮にうつ病が私傷病であれば解雇は可能です。

まずその点をご確認頂ければと思います。

また、解雇のうち普通解雇につきましては、労働者の能力不足や適性の欠如、心身の故障等による就業不可の場合等広く一般的な解雇を指しますが、その場合就業規則の解雇事由に記載されていること及び、解雇に合理性があることが必要です。

一方、懲戒解雇は労働者に非があることにより懲戒の最も重い処分として課されるものですので、懲戒事由に明記されていることは元より、その場合でも本当に解雇が相当であるかを含め一層慎重な判断が必要になります。
尚、懲戒解雇であれば、労働基準監督署へ解雇予告除外を申請し、認定された場合に即時解雇を行うことも可能です。

投稿日:2007/05/10 11:29 ID:QA-0008369

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