有休の日のカウントの仕方
いつも勉強さしていただいおり、有難うございます。
私は、クリニックで労務管理に携わっております。
4月よりの有休5日取得義務化に頭を悩ましています。
クリニック業界では、水曜または木曜の半日出勤、土曜日の半日出勤としている所が多いと思います。
従来、この半日出勤日に有休を取った場合、0.5日の有休とカウントしておりました。
ただ、休みとして考えた場合、丸一日あるわけで、有休1日と考えられる余地はあると思います。
そこで、
(1)半日出勤日に休んだ場合、有休1日取得としてカウントしてよいか。
(2)自社のように既に0.5日としてカウントしている場合に、これを1日にカウント変更できるかどうか。変更した場合にどのような問題が起こるか。
以上、ご質問さしていただきます。
宜しくお願いします。
投稿日:2019/03/20 18:41 ID:QA-0083230
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
半日単位の制度に改訂すべき
▼半日の所定出勤日が週2日ある訳ですから、先ず、労使合意の上「半日単位での付与」を可能とすれば、問題は解決する筈です。
▼依って、回答として次の通りになります。
(1)半日出勤日に休んだ場合、実態に即し、有休半日とする。
(2)0.5日の半休を、1日にカウント変更することは不合理、実態通り、半日と取扱うのが正しい。
投稿日:2019/03/20 22:44 ID:QA-0083232
相談者より
有難うございました。
大変参考になりました。
投稿日:2019/03/25 12:33 ID:QA-0083292大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては原則として暦日単位で扱われますので、労働日における所定労働時間数に関わらず、労働日に取得され勤務を全くされない場合ですと、半休ではなく1日分の消化となります。
御社の場合ですとこれまで本来1日分の消化であったものを0.5日扱いされていたという事ですので、結果的には0.5日分の年休を会社の好意で特別に付与されていたという事になるものといえます。
このような場合ですと、これを今後1日消化とする事は原則通りの運用とされるわけですのでそれ自体は可能といえますが、特別に付与されていた部分がカットされることになりますので一種の労働条件に関わる不利益変更に該当するものといえるでしょう。
従いまして、どうしても1日分の消化とされたい場合には、労働者側に丁寧に事情を説明され個別の同意を得られた上で実施されるべきといえるでしょう。
ちなみに年5日の年休指定すら厳しいという事であれば、これを機会に職場運営・人員配置の大幅な見直しを図られる等、何らかの抜本的対策を検討されることが重要といえます。
投稿日:2019/03/20 23:08 ID:QA-0083234
相談者より
有難うございました。
投稿日:2019/03/25 12:34 ID:QA-0083293大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
主旨
法の主旨は有給を5日間取得させることにありますので、
(1)半日有給は、有休半日取得としてカウント=2回取らないと1日取得にならない
(2)半日有給を1日とするのは違法となる恐れがあり、避けるべきでしょう。有給を取れる体制作りが法の主旨ですので、そこから逸脱するような手法は避ける必要があると思います。
投稿日:2019/03/22 09:56 ID:QA-0083237
相談者より
有難うございました。
投稿日:2019/03/25 12:35 ID:QA-0083295大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
半休について
まず、半休というのは、所定労働時間に対して半日有休を取得することですから、所定労働時間が半日であれば、1日有休とするのが通常です。
(1)について
通常は1日カウントとしますので、問題ありません。
(2)について
半休制度は会社のルールによりますので、規定を作成あるいは変更して明確にしておくことです。従業員さんからすれば、不利益ともいえますが、それは有休残や消化の実態にもよります。
よく説明して、ルールを明確化すれば、不合理とまではいえず、変更可能と思われます。
投稿日:2019/03/22 15:33 ID:QA-0083243
相談者より
有難うございました。
投稿日:2019/03/25 12:35 ID:QA-0083296大変参考になった
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