取締役が安全衛生推進者
安全衛生推進者を担当していた従業員が今度取締役になります。
取締役が安全衛生推進者でも問題ありませんか?
それとも従業員のなかから選任する必要がありますか?
投稿日:2019/03/09 17:19 ID:QA-0082987
- じんじんじさん
- 神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
取締役でも問題はありません。
ただし取締役になることにより、、引き続き安全衛生推進者としての役割に問題があるようでしたら、現場の従業員の中から要件を充たす方の方がよろしいでしょう。
投稿日:2019/03/11 13:41 ID:QA-0082997
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2019/03/12 11:11 ID:QA-0083029大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、安全衛生推進者の選任要件について労働者(従業員)であることは定められていません。
従いまして、取締役等の役員でも不可能とまではいえませんが、実際に業務に従事される必要があることからも可能であれば労働者の中から選任される方が望ましいといえるでしょう。
投稿日:2019/03/11 17:52 ID:QA-0083002
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2019/03/12 11:11 ID:QA-0083028大変参考になった
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