無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員の契約満了について

お世話になっております。

契約社員で、3ヶ月の有期雇用契約を2年継続している障害者の社員がいます。この者を契約開始から3年未満で契約満了としたいと考えています。

雇用契約書の「契約更新の有無」の欄をこれまで「更新する場合がある」としていましたが、最後の契約では「更新しない」とする予定です。

3年未満の契約であれば、契約が最後である通知を行えば特定受給資格者とならず契約期間満了(会社都合の解雇等には当たらない)とできますでしょうか。


また、理由による場合、能力不足となるのですが、配慮事項を有する障害者の能力不足は、健常者と異なり保護されることはありますか。

お手数ですがご回答頂けますと幸いです。

投稿日:2019/03/03 12:17 ID:QA-0082791

人事登録者さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、更新有無につきましても一種の労働条件となりますので、これを更新無へと突然変更される事については労働条件の不利益変更に該当し通常は認められません。

従いまして、更新されない場合ですと、そのような変更による方法ではなく、労働契約書上に記載された更新基準に該当しないという理由にて非更新とされるのが妥当といえます。そうした非更新であれば通常の契約期間満了による退職と同様の扱いになるものといえるでしょう。

また障害者への保護に関しましては、個別の具体的状況にもよりますが更新基準に照らしても非更新が適切でないものと判断される場合もないとは限りませんし、障害者雇用への社会的要請が高まっている昨今でもございますので、あくまで慎重に対応される事が必要といえるでしょう。

投稿日:2019/03/04 09:17 ID:QA-0082794

相談者より

早々にご回答いただきましてありがとうございました。


「更新しない」に変更するより「更新する場合がある」としたうえで、
 更新基準に満たないことを理由に契約満了とすることで、
通常の契約満了と同様の扱いになるので妥当な手段である、との見解で理解しました。

また、慎重な対応が必要とのご助言もありがとうございます。


それでもご助言に反し、3年未満の契約で「更新しない」とした場合、
特定受給資格者とならず契約期間満了(会社都合の解雇等には当たらない)となるのでしょうか。

投稿日:2019/03/04 21:25 ID:QA-0082822大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

最後の契約で更新しないということであれば、
期間満了扱いとなり、会社都合とはなりません。

その上で、本人については、特定理由離職者となる可能性があります。

投稿日:2019/03/04 15:33 ID:QA-0082813

相談者より

早々にご回答いただきましてありがとうございました。


期間満了扱いになり、会社都合とはならない(特定理由離職者となる可能性はある)
との見解で理解いたしました。


これは、デジタルに「雇入れより3年未満である」「更新しない旨を通知している」
という条件が揃えば、振り分けられるものでしょうか。

それとも、個々人の状況や理由などが考慮されることもあるものでしょうか。

投稿日:2019/03/04 21:31 ID:QA-0082823大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「それでもご助言に反し、3年未満の契約で「更新しない」とした場合、
特定受給資格者とならず契約期間満了(会社都合の解雇等には当たらない)となるのでしょうか。」
― あくまで最終的な判断はハローワークになります。当方の助言以外での対応でもございますので、確答は出来かねる旨ご理解下さい。

投稿日:2019/03/05 22:31 ID:QA-0082850

相談者より

承知いたしました。
再度のご回答をいただきありがとうございました。

投稿日:2019/03/06 09:02 ID:QA-0082861参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード