無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間単位の欠勤控除

弊社就業規則の欠勤規程に基づき、給与規程では1日につき基本給の20分の1を控除する旨を規程しています。別に、有給休暇については、明文の『社内ルール』を策定して、その中で1時間単位の取得を認めています。時間単位の有給休暇を取得していた場合に、1時間単位の「欠勤相当」時間が発生する可能性があるのですが、給与規程ではその旨の規程が無いため、1時間単位の欠勤控除をすることができないのではと感じております。本解釈の当否は如何でしょうか。また、改訂前に当該事由が発生した場合に、1時間単位で控除することは可能でしょうか。ご見解をお願い致します。

投稿日:2019/02/01 15:07 ID:QA-0082077

バビル2世さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、1時間単位でも賃金控除される事は認められます。

規程にそのような直接の定めが無くとも、逆に完全月給制で賃金控除を一切されないことが明確になっていない限り、不就労の時間分を減額される事に違法性はございません。

投稿日:2019/02/01 20:40 ID:QA-0082091

相談者より

早速にありがとうございました。
念のため、時機を見て規程の整備も進めたいと思います。

投稿日:2019/02/04 09:25 ID:QA-0082104大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
検温規程

企業のルールとして設置する検温規程の例です。新型コロナウイルス感染症に対応しています。

ダウンロード
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ