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内定者への社宅貸与と使用料について

弊社では、親元から通勤できない社員に借上げ社宅を貸与しています。4月入社予定の新卒学生については、通常3月に賃貸契約し、引越することを認めています。また、入居した日から、社宅扱いとし、使用料を計算しています。
従来からこのように運用(内定者である学生の住居について会社が一部賃料を負担している)していますが、何らかの問題や違法性があるのでしょうか。あるいは、入社前は、全額個人負担とすべきなのでしょうか。教えてください。
入社前に引越できる期間は、明確に定めていていませんが、入社準備を目的として、長くても2週間以内の期間が妥当として取り扱っています。

投稿日:2007/04/18 15:05 ID:QA-0008167

*****さん
東京都/通信(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

内定者の社宅費用負担につきましては、内定者の利益にも繋がることですので、少なくとも労働法令上の制約はございませんし、入社後と同じ取り扱いをすることで特に問題ないものと思われます。
(※税処理関連につきましては、念の為管轄の税務署にて確認されることをお勧めします。)

ちなみに、入社前であっても強制参加の研修等を行った場合には、原則としまして当該研修時間=労働時間とみなされますので、社員同様に時間分の賃金支給を行うことが必要となります。

投稿日:2007/04/18 20:40 ID:QA-0008171

相談者より

 

投稿日:2007/04/18 20:40 ID:QA-0033282大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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