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勤務表(出勤簿)の表記について

いつもお世話になっております。
現在、勤怠システムの導入を進めており、勤務表の表記について
ご質問です。
弊社では、シフト制の勤務となっているため月9日の休みという規定で、
特に決まった曜日が休みとなっているわけではありません。
勤怠システムの導入にあたり、弊社の運用をシステムに合わせようとすると
勤務表の休みの箇所がすべて公休と表示されてしまいます。
やはり勤務表の休みにすべて公休と表記されてしまうのはまずいのでしょうか?
もし労働基準監督署に勤務表の提出や提示を求められたとき、問題があると
まずいと思いご相談させていただきました。
何卒、ご教授のほど宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/01/09 11:53 ID:QA-0081474

人事部課長さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定休日は、公休で問題ありません。

投稿日:2019/01/09 17:33 ID:QA-0081485

相談者より

ありがとうございました。
安心しました。

投稿日:2019/01/11 09:21 ID:QA-0081551大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、公休という文言は法令上で定められたものではございません。一般的に会社の所定休日という意味で用いられていますが、それ以上の厳密な用法はないものといえます。

加えまして、決まった曜日でなくとも就労しない日=休日である事に変わりはございませんので、公休と表示されても特に差し支えございません。

投稿日:2019/01/10 22:55 ID:QA-0081540

相談者より

ありがとうございました。
現状の運用ができそうで安心しました。

投稿日:2019/01/11 09:23 ID:QA-0081552大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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