有給休暇に勤務
当社は時間単位の有給休暇制度はありませんが、半日単位の有給取得は認めています。
さて有給休暇日に、本人の同意を得て2時間の勤務をさせました。
本人は、勤務した2時間分の休暇を別の日に取得するのではなく、時間外労働による金銭的な精算(買取)を求めています。
法的には、どうなのでしょうか?
投稿日:2007/04/09 10:51 ID:QA-0008093
- *****さん
- 鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の日に本人の同意を得て出勤させた場合、会社としましては別の日に有休を与えなければなりません。
この場合、有休の買い上げに会社として応じる義務はございません。
また、有休日は元来労働義務のある日ですので、通常当日の労働が8時間を超えない限り割増賃金の支払対象にもなりません。
投稿日:2007/04/09 11:31 ID:QA-0008094
相談者より
投稿日:2007/04/09 11:31 ID:QA-0033250大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇に短時間勤務
■少し補足させていただきます。会社に問題の勤務の買上義務がないことは既にご回答されている通りですが、半日単位にしろ1日単位にしろ別の有休を与えると、勤務させた当日は通常の労働日になりますので法定労働時間(8時間)超過有無とともに、所定労働時間未達(2時間)の問題が残ります。通常労働日であるがゆえに遅刻ないし早退と同じ扱いをしなければならないことになります。
■特別な状況での勤務実態ですので弾力的に取り扱われることも必要かも知れません。なお、目下、今国会で成立した(?)労働法改正案に含まれている「1時間単位の有休新設(最大限5日分)」が実施されれば、今回のケースでは有効に活用できると思います。「労使協定の締結」という手続きは必要にせよ、法律に明文の規定ができることによって制度導入が進み、広く一般化するかもれません。
投稿日:2007/04/09 14:45 ID:QA-0008096
相談者より
投稿日:2007/04/09 14:45 ID:QA-0033251大変参考になった
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