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準委任契約における契約書に作業時間を規定することは可能か

いつもお世話になっております。

標記の件、準委任契約にもとづき業務委託を行おうと考えておりますが、その際に受託先との契約内に作業時間帯を規定する(例えば、9時から18時まで、休憩時間は12時から13時まで)ことは可能でしょうか。

また、その規定が守られているか、モニターするために作業時間の記録を提出してもらう(当該作業を担当した先方の作業者全ての作業記録)ことは可能でしょうか。(なお、仮に作業時間帯が規定された時間帯と食い違った場合でも、ペナルティ等を科すことはありません。)

また、委託料は当該作業に投入した作業時間×単価で精算する予定でおります。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/12/07 16:17 ID:QA-0080899

千葉のやっさんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本的には発注元からの指示は不可、但し、合意の上で所要時間の把握、推定は可

▼ 準委任契約という法的表現は、実務的は、業務委託契約と解されます。業務委託契約では、仕事内容、委託料、期間などが定められますが、その進め方や働く時間など、発注元から指示を受けることはありません。
▼ 他方、通常、委託金額は、所要人日、所要人月をベースに決められます。その限りに於いて、賃金単価の異なるレベル毎の労働力試算が必要となります。
▼ 以上、2点から、委託料の算定目的で、当事者双方合意の上で、所要時間の把握、推定を行うことは、法に抵触するものではありません。

投稿日:2018/12/08 11:32 ID:QA-0080905

相談者より

お忙しい中、迅速なご回答を頂きありがとうございました。

投稿日:2018/12/11 10:00 ID:QA-0080935大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務委託契約におきましては、委託業務に関する指揮命令を行う事は認められず、全て委託先の会社や個人事業主等に任せる必要がございます。

文面のような時間拘束につきましては、通常指揮命令下で実施される時間的管理と判断される可能性が高いものと思われますので、極力避けるべきといえるでしょう。

どうしても何らかの事情で作業時間の設定等が必要な場合は、詳細事情によって合法性について判断する必要がございますので、直接お近くの労務管理に精通した弁護士また社労士にご相談される等慎重に対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/12/08 23:09 ID:QA-0080912

相談者より

お忙しい中、迅速なご回答を頂きありがとうございました。

投稿日:2018/12/11 10:00 ID:QA-0080936大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

準委任契約

内容がわかりませんので、純粋に準委託契約という意味だけであれば、成果を問わない業務を委託するだけなので可能でしょう。
人事的視点ではそれよりも違法派遣か業務委託かが重要で、当然のことながら指揮命令機能を一切排する必要があります。

投稿日:2018/12/10 10:36 ID:QA-0080918

相談者より

お忙しい中、迅速なご回答を頂きありがとうございました。
業務の内容は、いわゆるSES契約に基づく当社が請け負ったシステム開発に関する役務提供となります。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/12/11 10:01 ID:QA-0080937大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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