フレックスタイム制の出退勤について
質問させていただきます。
弊社では管理部門の一部において7:00~21:00までのフレックスタイム制を導入しています。コアタイムは設けていません。従業員から相談を受けたのですが、14:00出勤で8時間の勤務も可能なのかと問い合わせを受けています。これを認めると休憩1時間を挟んで23:00までの勤務が可能となるのですが、フレックス制における出退勤の自由とは7:00から21:00までの間に出勤も退勤も収まっていなければならないものではないかと考えていますが、どのようなものでしょうか。21:00までに退勤するはずが、業務の都合上、結果として21:00を
超えた退勤となる場合はともかく14:00から勤務するなら21:00までの7時間で予定をたてておくものだと考えております。21:00以降の勤務にはフレックス制の下でも上司の承認が必要と定めてもよろしいものでしょうか。
投稿日:2007/04/06 12:37 ID:QA-0008061
- *****さん
- 兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
地元兵庫の人事コンサルタント服部と申します。
ご利用感謝しております。
フレックスタイムの件ですが、就業時間が7:00~21:00の間と定められている場合には、その中で出退勤を行う義務がありますので、14時から通常の8時間勤務を行うことについては認めなくても構いません。
フレックスタイム制でも、勤務時間の全てが従業員の自由裁量になるわけではありませんので、お考えの通りで大丈夫です。
但し、ご相談の件のようなケースが業務の都合等で頻繁に発生する場合には、就業時間の見直しも考慮される余地があると思います。
投稿日:2007/04/06 13:33 ID:QA-0008063
相談者より
投稿日:2007/04/06 13:33 ID:QA-0033240大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
ご利用ありがとうございます。
フレックスタイム制とは、定められた時間の枠内で始業時刻と就業時刻を自主的に決めて働く制度なので、ご質問のように就業時間が枠外になってしまう場合は認められないと考えられます。
この方のような問い合わせを避けたいならばコアタイム、フレキシブルタイムを定めて労働時刻に一定の制限を設けることをおすすめします。
ありがとうございました。
投稿日:2007/04/06 18:44 ID:QA-0008068
相談者より
投稿日:2007/04/06 18:44 ID:QA-0033242大変参考になった
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