無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

移動時間でも労働に含まれる、「物品の監視」とは?

いつも参考にさせていただいております。

移動時間であっても労働時間となる「物品の監視」とは、具体的にはどのようなことをいうのか、ご教示いただけないでしょうか。

当社の営業マンは
① 見積書や商品カタログをお客様に持参することがあります。
② また、お客様の委任状、印鑑証明や、お客様との契約書、個人情報の入った書類などを会社に持ちかえることがあります。
③ 更に、パスワードは掛かっていますが、個人情報も閲覧可能なパソコンを常に持ち外出しています。

「監視」というのですから「物品」はある程度重要なもの、ということになりますので、相当な注意をもって運ぶことが必要と考えられますので①はあたらないだろう、と思います。
しかし、②や③も単にカバンに入れ持ち運ぶだけで、置き忘れたり、盗難にあわなければよく、「監視」という言葉はそぐわないようにも思います。

もし②や③も「物品の監視」にあたるとすると、営業マンの移動のほとんど全てが労働時間となると思っています。

「物品の監視」とは具体的にはどのようなことをいうのか、ご教示願えないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2018/11/07 19:23 ID:QA-0080271

風神雷神さん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定の定義はないため、御社ご自身の立場で基準の作成を・・・

▼ 移動時間と労働時間に関する法定上の定義はなく、多くの集積判例から、一応、所管部署である厚労省も、次の様に説明しているだけで、個別事案に就いては、企業単位での実態に即した判断に任せています。
▼ 厚労省説明
⇒ 「移動時間中に,特に具体的な業務を命じられておらず,労働者が自由に活動できる状態にあれば,労働時間とはならないと解するのが相当と言える」
▼ ご引用の「物品の監視」とは、何れの検討環境で使用された表現か分かりませんが、端的には、物品の安全な移送そのが、出張の主な目的である場合に適用されるのではないかと推測します。
▼ いずれにしろ、現実の場面では、両者の区別が曖昧な場合も多いため、結局、御社ご自身の立場で、実態に即して判断基準を作成されなければなならと思います。

投稿日:2018/11/08 14:17 ID:QA-0080285

相談者より

ありがとうございます。
自社基準を作成も検討してみます。

投稿日:2018/11/08 17:52 ID:QA-0080294大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

物品の監視等とは、そのことが業務性があるのか、すなわち指揮命令下にあるのかで判断することになります。

指揮命令下とは特段の業務命令があるのかということであり、物品の運搬、監視等そのこと自体が目的であり、業務であることをいいます。

②③でも営業行為に付随したものであれば、労働時間とはなりませんが、例えば、パソコン入力が業務命令として義務付けられているのであれば、労働時間となる可能性が高いといえます。

投稿日:2018/11/08 15:27 ID:QA-0080287

相談者より

ありがとうございます。

パソコンは客先でのプレゼンなどに使う場合と、外出が多いので、客先を借りるなどして待ち時間にメールを確認する、書類を作成する、などに用いています。

投稿日:2018/11/08 17:57 ID:QA-0080295大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで業務として扱われるか否かが分かれ目ですので、単に重要品を所持しているだけでは監視には該当しないものといえます。そうでなければ、ご認識の通り、通勤の場合も含めまして労働時間でない移動時間は殆ど成立する余地がなくなってしまうものといえるでしょう。

従いまして、携行される物品内容に関わらず、具体的に何らかの取り扱いをすることを会社から指示しなければ通常の場合労働時間として認める必要性はないというのが私共の見解になります。

投稿日:2018/11/08 18:15 ID:QA-0080297

相談者より

ありがとうございました。

物品の内容だけでなく、具体的な指示の有無にも着目したいと思います。

投稿日:2018/11/09 05:12 ID:QA-0080305大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務命令

「物品の監視」というのは法的なものではなく、境目は業務かどうかです。業務であれば会社の指揮命令下にあるので労働時間です。
訪問後ただちにメールをすることを指示しているのであれば業務であり、その場所や携行品による区別はありません。

投稿日:2018/11/08 22:53 ID:QA-0080304

相談者より

ありがとうごうざいます。
参考になりました。

投稿日:2018/11/09 20:45 ID:QA-0080328大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード