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シフト制労働者の有給休暇について

お世話になります。

退職が予定されているアルバイトの有給休暇使用についてお伺いいたします。

当社では、アルバイトの労働条件として、労働日数を特に指定しておらず、
「労働日はシフトにより決定する」として、会社に裁量がございます。

アルバイトの契約は、12月末をもって期間満了となりますが、会社としては更新したいと考えております。
ただ、当人は1月以降の更新は希望しておらず、逆に出勤せずに12月末まで有休消化をしたいと言ってきました。

会社にはアルバイトのシフトを決める権限がありますが、もう来ないと分かっているアルバイトをシフトに組むことは当然しないので、そうなると、アルバイトは有給休暇を取得できない(労働日が存在しないので有給休暇も成立しない)と考えて問題ないでしょうか?

もし権利の濫用になりうるとした場合、会社はどのように対応すべきでしょうか?
与える仕事もない(出勤しないため)のにシフトに組み込むというのはどうにも抵抗があるのですが・・・。
逆にシフトに組み込まないとすると、労働日が存在しないのですから、有給休暇は成立しないはずなので、そうなると有給休暇の買い上げが強制されることになるのでしょうか・・・。

どうかご教示いただけると幸いです。

投稿日:2018/11/06 13:23 ID:QA-0080231

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働日数を指定していないということですが、有休付与に当たり、実績から割り出していると思われます。その労働日数で12月分の労働日数として、有休は付与する必要があります。

退職がわかったので、シフトから外し付与しないとなると、嫌がらせ等とも考えられ、トラブルに発展するリスクが高くなります。また、今後、アルバイトはギリギリまで退職申告をしなくなるおそれもあります。
むしろ、シフトを組む前に申告してきたので助かると思います。

投稿日:2018/11/06 15:30 ID:QA-0080236

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2018/12/19 09:10 ID:QA-0081132大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件に関しまして、確かに12月を労働日ゼロとされることも契約上論理的には可能でしょうが、年休権が存在する事を知りながら消化をさせないが為にそのような措置を取られる事については、事実上年休権の侵害に当たるものと思われますので避けるべきです。

従いまして、平素から労働日数が極めて少なく実際に労働日ゼロの月も年に何回かあるという事であれば別でしょうが、そうでない限りは過去の平均的な勤務日数分について年休取得(実質は退職に伴う買い上げ)してもらうことが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/11/06 18:04 ID:QA-0080243

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2018/12/19 09:10 ID:QA-0081131大変参考になった

回答が参考になった 0

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