雇用形態変更時の有休付与日について
いつもお世話になっております。
掲題の件につきまして、1点ご教示ください。
弊社の就業規則では、有給休暇の基準日(付与日)を雇用形態により分けております。
正社員・契約社員・・・入社後 3ヶ月継続勤務
アルバイト(パート)・・・入社後 6ヶ月継続勤務
仮に、弊社にて1/1付でアルバイトとして入社した従業員が、2/1付で契約社員になった場合、
弊社への入社時点での雇用形態に基いて基準日を決定(=7/1に有休付与)として問題ないでしょうか。
あるいは、有給の基準日そのものが変わり、入社日から起算した4ヶ月目である4/1付で有休の付与処理を行うべきなのでしょうか。
※付与日数については、基準日時点の雇用形態に基いて算出する予定でございます
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2018/10/29 14:19 ID:QA-0080081
- さのさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休の取扱いも含めまして、契約社員に変更された時点で就業規則上の契約社員としましての労働条件が適用されることになります。
従いまして、入社後3か月目の4/1に付与されるのが妥当といえます。
投稿日:2018/10/29 17:07 ID:QA-0080085
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
4月1日の付与が妥当とのこと、かしこまりました。
基準日が到来する前に雇用形態の変更があったため、基準日そのものも、契約社員としてのものになる、ということですね。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
投稿日:2018/10/31 18:32 ID:QA-0080122大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社後3ヶ月経過後の4/1に付与すべきでしょう。
勤続年数は通算すること。付与日時点の身分で考えること。また従業員にとって不利益としないこと。の理由からです。
投稿日:2018/10/29 17:22 ID:QA-0080086
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
付与日時点での身分で考えるとのこと、承知致しました。
正しい付与処理ができそうで安心致しました。ありがとうございます。
投稿日:2018/10/31 18:34 ID:QA-0080123大変参考になった
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