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雇用形態変更時の有休付与日について

いつもお世話になっております。
掲題の件につきまして、1点ご教示ください。

弊社の就業規則では、有給休暇の基準日(付与日)を雇用形態により分けております。

正社員・契約社員・・・入社後 3ヶ月継続勤務
アルバイト(パート)・・・入社後 6ヶ月継続勤務

仮に、弊社にて1/1付でアルバイトとして入社した従業員が、2/1付で契約社員になった場合、
弊社への入社時点での雇用形態に基いて基準日を決定(=7/1に有休付与)として問題ないでしょうか。
あるいは、有給の基準日そのものが変わり、入社日から起算した4ヶ月目である4/1付で有休の付与処理を行うべきなのでしょうか。
※付与日数については、基準日時点の雇用形態に基いて算出する予定でございます

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2018/10/29 14:19 ID:QA-0080081

さのさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の取扱いも含めまして、契約社員に変更された時点で就業規則上の契約社員としましての労働条件が適用されることになります。

従いまして、入社後3か月目の4/1に付与されるのが妥当といえます。

投稿日:2018/10/29 17:07 ID:QA-0080085

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
4月1日の付与が妥当とのこと、かしこまりました。
基準日が到来する前に雇用形態の変更があったため、基準日そのものも、契約社員としてのものになる、ということですね。
大変勉強になりました。ありがとうございます。

投稿日:2018/10/31 18:32 ID:QA-0080122大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社後3ヶ月経過後の4/1に付与すべきでしょう。
勤続年数は通算すること。付与日時点の身分で考えること。また従業員にとって不利益としないこと。の理由からです。

投稿日:2018/10/29 17:22 ID:QA-0080086

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
付与日時点での身分で考えるとのこと、承知致しました。
正しい付与処理ができそうで安心致しました。ありがとうございます。

投稿日:2018/10/31 18:34 ID:QA-0080123大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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