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逮捕者の解雇

弊社の社員が、児童買春の罪で逮捕されました。弊社の懲戒解雇事由には単なる犯罪行為による事由は列挙されておらず、どうも懲戒解雇は難しいようですが、会社として反社会的な行為を容認するわけにはいかず、普通解雇の手続をとる方向です。しかし役員等の対応が遅く、正式な処分決定がかなり後日になりそうな状況です。そこで質問ですが、

①賃金的は逮捕拘留期間中は賃金カットでいいと思いますが、釈放後、処分決定まで自宅謹慎を命じた場合は、休業手当が必要だと思いますがいかがですか?

②処分決定前に本人から退職届を提出してきた場合は受理しなければなりませんか?

③普通解雇となった場合、やはり解雇予告ルールを適用することになると思うのですが、解雇日まで出勤停止を命じ、休業手当を支給するという方法は可能でしょうか?

投稿日:2007/03/30 15:55 ID:QA-0007995

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事実関係が間違いないようであれば、「即時解雇」の手続きを取られてはいかがでしょうか‥

その場合、所轄の労働基準監督署へ「解雇予告除外認定」の申請を行い、認定された場合には解雇予告手当の支給は不要です。
本件の場合、悪質な刑法犯罪であり認定基準には達していますので、仮に懲戒解雇に相当しなくても認定される可能性は高いでしょう。

また、上記認定の可否に関わらず、本件のような場合に出勤が認められないことは本人の責任であり、社会通念的に見ましても当然の措置ですので、休業手当支給は必要ございません。

また、退職届に関しましては、受理されたとしても効力が生じるのは早くても2週間後ですから、それまでに解雇決定をすればよいでしょう。
その間に解雇決定が出来ないというのは、普通の企業であれば事の重大性から考えても想像出来ません。

ちなみに、「会社の意思決定が遅い」ことは本件に限らず、緊急時等においては会社に致命的な損失を与えかねません。
内部事情もおありとは思いますが、貴殿のような志を持たれる方がその旨進言されることで、より柔軟な社内システムへと改善されることを願っております。

投稿日:2007/03/30 20:53 ID:QA-0007997

相談者より

 

投稿日:2007/03/30 20:53 ID:QA-0033214大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

逮捕者に対する措置

■「逮捕」と「起訴・公訴」とは犯罪確定プロセス上のステータスが全く異なります。前者は「被疑」の段階、後者は「被告」の段階です。逮捕では、身体の自由を最長72時間剥奪されますが、その満了時点、延長勾留完了日、再延長勾留完了日と公訴提起まで何度か釈放の可能性が保証されているものです。
■実際には、「取調べ受忍義務」という造語の下で、自白強制され、多くの冤罪が発生しやすい段階にあります。被害者の証言を基に現行犯逮捕されることが多く、誤認逮捕の余地もあります。しかし被疑者は、誤認逮捕であっても、長期の勾留や反証の困難性を考えて、自白してしまうことも稀ではありません。
■買春罪によって懲戒解雇をするには、痴漢行為が実際に行われたと認められること(「逮捕」→「公訴」)が必要です。原則として自白している場合には行為の存在を認めてよいでしょう。しかし勾留を免れるために曲げて自白することがあることも考慮しておきましょう。痴漢を否認して争っているときなどは、裁判傍聴や事情聴取を通じて慎重な判断を要します。
■場合によっては「判決まで一旦休職とする」ことも検討するとよいでしょう。事実、就業規則において「逮捕」を、休職事由、「起訴」を、解雇事由をしている企業は多いとはいえませんが、少なからずあります。今から就業規則の再整備は間に合わないと思いますが、今回の案件については、以上視点も考慮されることをお勧めします。

投稿日:2007/03/31 14:41 ID:QA-0008000

相談者より

 

投稿日:2007/03/31 14:41 ID:QA-0033215大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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