副業を行っていた社員に対する懲戒処分について
社員本人が保持している資格を利用して、就業時間中に社外で仕事を行い(1日単位でその都度の委託のような形態と思われます)、報酬を得ていた場合、どの程度の懲戒処分にすることが適切なのか迷っております。頻度としましては、月に1回か2月に1回程度です。外出時は顧客訪問等の理由をつけて交通費精算をして受け取っています。就業規則上、副業禁止はうたっており、〈降格・諭旨解雇・懲戒解雇〉の条文の中の該当事由のひとつに、「会社の許可を得ないで、他の会社に雇われたり、自分の私的な仕事ばかりして会社が不都合と認めたとき」とあります。もう少し低い処分(譴責や減給など)にすべきなのか、過去社内で類似の事例などもなく迷っております。ご教授のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/10/18 12:12 ID:QA-0079871
- JINJIROUさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事案は悪質、重責もの、懲罰委員会等を立上げ検討を
▼ 「働き方改革」で我然、世間の耳目を集めつつある「副業」、然し、就業規則レベルで認めている企業は、2割程度と記憶しています。
▼ 考えとしては、近い将来、話題性は高まると思いますが、ご相談の事案は、少々悪質ですね。本人には十分な説明機会を与えなくてはなりませんが、解雇、又は、それに近い重大、且つ、悪質な行為と見受けます。
▼ それだけに、懲罰委員会等を立上げ、本人弁明、各委員諸意見の収集を通じ、今後の社会的動向もした上で、毅然と懲罰を課すべきだと思います。
投稿日:2018/10/18 16:32 ID:QA-0079881
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明らかに規則違反の行為である事は明白ですが、頻度が極めて低い事からも初犯であればやや軽めの懲戒措置が妥当と考えられます。
まずは当人に弁明の機会を与えた上で、真摯に反省しているようであれば、譴責で十分のように感じられます。但し、当然ですが、詳細を知りえないこの場での確答は出来かねますので、あくまで参考としてご理解頂ければ幸いです。
投稿日:2018/10/18 18:01 ID:QA-0079887
プロフェッショナルからの回答
程度
副業自体は奨励の流れがありますが、主業中に他社業務を行うことは服務違反であり、副業とは呼べないと思います。本来厳罰ではありますが、程度を貴社が判断し、厳しい注意で留めるから、具体的懲罰まで決めることになるでしょう。
情状をどう汲むかは一般論ではありませんので、社員のこれまでの行動評価など含めお決めいただくのが良いと思います。
投稿日:2018/10/19 15:01 ID:QA-0079909
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