無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

事務所移転による月途中での交通費について

この度、事務所移転を致しました。
この場合、交通費の支給方法と所得税の非課税についてご教示ください。

<弊社について>
・移転日:9月20日
・給与:末締め翌月末払い
・交通費(定期代):1ヶ月ごと支給
です。

以下、質問です。お教えください。
①既に月を跨いでしまったおり、1ヶ月の定期代を払い戻してもらうのは困難なため、
「従来の1ヶ月の定期代+新経路の20~30日までの実労働日数分の日割り」で支給しようと思っています。
このやり方は問題ないでしょうか。
会社でとくに規定を設けておらず、、、社員の不利にはならないのでよいかなと思っているのですが。。

②交通費については、一定の金額を限度に所得税が非課税になると思います。
月の途中で交通経路が変わった場合、所得税は従来+新経路の合計額全額(つまり①の方法で交通費として支給する全額)を非課税としてよいのでしょうか。
※もちろん15万円以下です。


何卒、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/10 13:57 ID:QA-0079719

もここさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、そのような措置で差し支えございません。ご認識の通り、事務所移転という会社側の都合によって従業員が負担増にならない事に注意されることが重要です。

そして②の非課税の金額につきましては、税法上「最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額(1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額)」とされています。文面のような場合についての定めは見られませんが、あくまで1か月分の通勤目的で支給されているものですので、非課税でも差し支えないものと考えられます。念の為、税理士等税務の専門家にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/10/10 20:25 ID:QA-0079729

相談者より

ありがとうございます!
大変参考になりました。
早々のご回答に感謝申し上げます。

投稿日:2018/10/11 10:57 ID:QA-0079736大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート