派遣契約書 就業場所の記載について

派遣契約書についてご教示ください。

施工管理者の派遣を行っているのですが
契約書の組織単位をA社工事部工事課としており
就業場所をA社、所在地としております。
ただ、諸口工事を担当しており就業場所以外でも
仕事をしております。

このような就業状況の場合、就業場所は複数記入しないと
いけないのでしょうか?

ご確認頂けますと幸いで御座います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/10/04 17:49 ID:QA-0079577

りょうりょうさん
愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣契約書上で記載された場所以外での就労は当然ながら出来ません。

従いまして、他の就労場所についても契約書上に記載される事が必要です。

投稿日:2018/10/04 21:52 ID:QA-0079596

相談者より

回答ありがとうございます。
ちなみに、支店工事部での就業になっていて
出張や応援の1日、2日の場合も同上でしょうか?

投稿日:2018/10/05 09:17 ID:QA-0079603大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「ちなみに、支店工事部での就業になっていて出張や応援の1日、2日の場合も同上でしょうか?」
― 出張等であっても派遣契約に基づかない場所での就労は出来ませんので、同様の取扱いが求められます。

投稿日:2018/10/05 09:45 ID:QA-0079605

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣契約

派遣社員は派遣契約という特別な契約によって他社(派遣会社)社員を、貴社社員のように使用できる契約です。ゆえに無制限に自由な使い方をできるものではなく、業務内容や就業場所を勝手に変えられないようにするため、契約に盛り込む必要があります。全くの偶然で、自己的な突発対応などは別ですが、当然あり得る、予測し得る就業場所は記載しなければ派遣社員は就業できないと考えるべきでしょう。

投稿日:2018/10/05 11:18 ID:QA-0079608

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