台風等の自然災害時における派遣社員等への対応
平素はご教示を賜りありがとうございます.
さて、改めて、以下の取扱につきましてご相談させて頂きます.
この度に台風時において、大規模停電等による業務稼働が不可能なため各職場等では自宅待機等の指示による対応を図っておりました.
一方、派遣社員の方々においては、一部連絡漏れ等により、勤務先にまで(所定時間に遅れも含む)出てこられた方がいらっしゃいます.
今回のような自然災害時における業務中止は、予測不可能で且つ、
事業者側における事業中止には該当しないとの判断により、
■対応
①出勤扱いではなく、所定賃金の6割負担を負う必要はない、
このような取扱いに誤りはありますでしょうか?
当然、派遣元が当該社員にそれを上回る待遇に処するのは、あくまでも雇用契約上における双方間の扱いであり、当方の取扱には影響を及ぼさないものとします.
投稿日:2018/10/03 13:15 ID:QA-0079532
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、自然災害による停電ということになりますと、事業主の責ではありませんので、休業手当は支払う必要はないということになります。
派遣社員についての派遣先対応につきましては、派遣元との派遣契約によります。
例えば、派遣社員が有休を取得したときにはどのようなルールになっていますでしょうか?
むろん、派遣社員に対する休業手当については派遣元の取扱いとなります。
投稿日:2018/10/03 15:49 ID:QA-0079539
相談者より
ご教示ありがとうございました.
派遣元とも確認させて頂きます.
投稿日:2018/10/05 08:01 ID:QA-0079600大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣社員
派遣社員は貴社社員ではありませんので休業補償という考えが当てはまりません。すべては派遣会社との取引契約に沿って決まりますので、交渉相手は派遣会社となります。休業などへの規定は普通、契約で取決めされていると思います。
投稿日:2018/10/03 22:35 ID:QA-0079554
相談者より
ご教示ありがとうございました.
派遣元とも確認させて頂きます.
投稿日:2018/10/05 08:01 ID:QA-0079601大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣社員に関わる災害時の給与負担につきましては、派遣契約の内容に基づいて処理されることになります。仮にそのような場合の規定がなければ、派遣元と相談の上決められるべきといえますが、実際に派遣による労務提供がなかった場合ですと、給与負担の必要性も通常ないものと考えられます。
投稿日:2018/10/04 17:58 ID:QA-0079579
相談者より
ご教示ありがとうございました.
派遣元とも確認させて頂きます.
投稿日:2018/10/05 08:01 ID:QA-0079599大変参考になった
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