派遣契約の電子化と派遣労働者への就業条件明示兼労働条件通知書
お世話になります。
弊社における派遣事業について、業務効率化およびコンプライアンス徹底等を踏まえて派遣先企業との派遣契約(派遣基本契約書・労働者派遣契約・派遣通知書など一式)を電子契約を行うべく計画をしています。
また、弊社雇用する派遣労働者へ書面交付している「労働条件通知書兼就業条件明示書」(弊社では書類1枚のなかに全てを網羅しています)についても電子化を検討しています。
その「労働条件通知書兼就業条件明示書」のうち、労働条件通知書は電子化で有効と理解していますが、就業条件明示書は派遣法でも規定されていますが、引き続き労働条件通知書と兼用利用による電子化でも問題ないでしょうか。ぜひご教示くださいませ。何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2018/09/19 14:32 ID:QA-0079136
- ニシコーさん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の通知に関しましては、労働基準法第15条及び同法施行規則第5条第3項に基づき、就業場所や労働時間・賃金等に重要な労働条件について書面で明示されなければならないものと定められています。
従いまして、まず労働条件通知書につきましては書面で交付される必要がございます。
これに対し、労働者派遣に関わる就業条件の明示につきましては、労働者派遣法施行規則第26条において、派遣労働者が希望した場合には電子メールの送信の方法が可能と定められています。
すなわち、兼用となる「労働条件通知書兼就業条件明示書」のみでの対応であれば電子化は出来ませんが、各々個別に通知される場合ですと就業条件明示書の電子化については可能となります。
投稿日:2018/09/20 21:35 ID:QA-0079180
相談者より
ご回答をいただきありがとうございました。
投稿日:2018/10/04 17:00 ID:QA-0079572参考になった
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